建设业许可(建设业法第3条).PDFVIP

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建设业许可(建设业法第3条)

○ 建設業許可(建設業法第3条) (1) 建設業の許可 ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の 規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。 イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合に あっては、500 万円未満、建築一式工事にあっては1,500 万円未満又は延べ面積が150 平方メー トル未満の木造住宅の工事をいいます。 (2) 許可行政庁(大臣許可と知事許可) ア 建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通 大臣の許可が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が 必要となります。 イ 営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を 行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。 ウ 大臣許可、知事許可を問わず、営業の区域又は建設工事を施工する区域についての制限等 はありません。 (3) 建設業の許可業種 建設業の許可は、下記の28の業種ごとに行われ、営業する業種ごとに取得する必要があります。 また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種を追加することも できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可 も受けていない限り禁じられます。 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、 屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、 鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、 防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、 造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業 (4) 有効期間 建設業の許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。 (5) 許可の区分(一般建設業と特定建設業の許可) ア 許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりませ ん。 イ 特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、下請代 金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結するこ とができます。 この場合の3,000 万円以上(建築工事業においては4,500 万円以上)とは、その工事全体で、 全ての下請業者に出す工事金額を合計したものです。 したがって、建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業者であっ ても特定建設業者であっても等しく制限はなく、一般建設業者であっても工事を全て直営施工 するか、あるいは1件の建設工事について3,000万円未満(建築工事業については4,500万円未 満)の工事を下請施工させる限り、受注金額に制限はありません。 (6) 許可申請書類の提出方法 ア 提出先 国土交通大臣許可については、主たる営業所(通常は本社、本店)の所在地を管轄する都道府 県知事を経由して各地方整備局長等へ、知事許可については、営業所の所在地を管轄する都道府 県知事に提出して下さい。(許可の更新の場合は、有効期間満了の日の30日前までに提出しなけ ればなりません。) イ 提出部数 ① 大臣許可: 正本1部及び営業所のある都道府県の数と同一部数 ② 知事許可: 当該都道府県知事の定める部数 (7) 許可申請に必要な書類(許可申請書及び添付書類) 許可申請に必要な書類の一覧は表3を参照して下さい。 また、許可申請をするに際して、疑義が生じた場合には、表1の各都道府県建設業許可事務担当 課又は表2の各地方整備局建政部建設産業課等にご照会下さい。 (8) 許可手数料等 ア 国土交通大臣の許可 ① 新規の許可: 15万円(登録免許税) ② 更新及び同一許可区分内での追加の許可: 5万円 イ 都道府県知事の許可 ① 新規の許可: 9万円

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