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1 - 厚生劳动省
(集団)
㊼ チェック ・オフの実施拒否の支配介入該当性
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(1) チ ェ ック ・オ フ とは労働 組 合 と使 用者 間 の協 定 に基 づ き使 用者 が組
合 員 で あ る労働 者 の賃 金 か ら組 合 費 を控 除 して 、 それ らを一 括 して組
合 に引 き渡 す ことをい う。
(2) チ ェ ック ・オ フ等 の使 用者 の便 宜供 与 は、本 来 、 団体 交 渉等 に よる
合意 に基 づ いて行 われ るべ き もの で あ り、使 用者 は、労働 組 合 に対 し、
当然 に便 宜供 与 す べ き義務 を負 うもの で はな く、便 宜供 与 す るか ど う
か は原 則 と して使 用者 の 自由に任 され て いる とい うこ とが で きる (日
産 自動車事 件― 最 二小判 昭 62 ・5 ・28)。
(3) 既 に あ る組 合 につ いて チ ェ ック ・オ フを認 め て い る場 合 に、併 存 組
合 か らチ ェ ック ・オ フの要 求 が 出た の を拒 否 す る ことや 、2 つの組 合 に
つ いて チ ェ ック ・オ フを行 う こ とが 定 着 した あ と、一 方 の組 合 のみ チ
ェ ック ・オ フを廃 止 す る とい った取 扱 い を行 った場 合 は 、組 合 差 別 に
よ り組 合 の 弱体 化 を企 図 した もの と して不 当労働 行 為 と判 断 され る こ
とが ある (富 島産 業運 輸事 件― 中労 委決 昭 40 ・3 ・15)。
(4) 使 用者 に よ るチ ェ ック ・オ フな どの便 宜供 与 の廃 止 につ いて裁 判例
は、「便 宜供 与 が慣 行 と して定着 して いる場 合 に お いて は、会社 に便 宜
供 与 の廃 止 を必 要 とす る合 理 的 な理 由が 存 在 し、か つ 、廃 止 に 当た っ
て は 、労働 組 合 の 了解 を得 る とか 、 了解 が 無理 な場 合 に は労働 組 合側
に不 測 の混 乱 を生 じさせ な い よ う準 備 の た め の適 当な猶 予期 間 を与 え
るな ど相 当な配慮 をす る必 要 が あ り、この よ うな配慮 をす る ことな く、
組 合 活 動 に対 す る報 復 目的 、対 抗 手 段 と して され た便 宜 供 与廃 止 措 置
は違法 と解 す るのが相 当で ある。」 と判 示 して いる (太 陽 自動車 ・北海
道 交通 (便 宜供 与廃 止 等)事 件― 東京地 判 平 17 ・8 ・29)。
事 件 の概 要
1 当事者 ①労働組合 :1企業別 2 合同労組 3その他 組合員数 ( 125 人 )
○
②使 用 者 :業種 ( 不動産賃貸業 ) 従業員数 ( 219 人 )
③申 請 者 :1 労 2 使 3 双方 4 その他
○
- 1 -
2 調整申請に至るまでの経過
Y会社の従業員 21 名が、合同労組に加入 し、支部X (以下 「X組合」という。)を結成 した
ことを通知 し、労働協約締結等の団体交渉を申し入れた。
第 1 回の団体交渉において、X組合は、労働協約や労使の事前協議事項を提示するとともに、
組合費のチェック ・オフの実施を要求 した。
第 2 回の団体交渉において、Y会社は、労働協約の締結を拒否するとともに、チェック ・オ
フの実施を拒否するなど、不誠実な対応に終始 した。
このため、X組合は、自主交渉による解決は望めないとして、あっせんを申請 した。
3 主な争点と労使の主張
争点 チェック ・オフの実施
労働側主張 使
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