中小水力発电开発费补助金交付规程.doc

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中小水力発电开発费补助金交付规程

様式第1 番     号 年  月  日 独立行政法人新エネルギー?産業技術総合開発機構  理 事 長         殿 住   所        申請者  名   称                         代表者等名           印 平成 年度中小水力?地熱発電開発費等補助金(中小水力発電開発事業)交付申請書   中小水力?地熱発電開発費等補助金(中小水力発電開発事業)交付規程第5条第1項  の規定に基づき、下記のとおり経済産業省からの中小水力?地熱発電開発費等補助金(中  小水力発電開発事業、地熱発電開発事業及び地熱開発促進調査事業)交付要綱第3条に基づく国庫補助金の交付を申請します。 記  1.補助事業の名称  2.補助事業の目的及び内容  3.補助事業の実施計画  4.補助金交付申請額   (1) 補助事業に要する経費   (2) 補助対象経費   (3) 補助金交付申請額  5.補助事業に要する経費の区分ごとの配分(別紙1)  6.補助事業に要する経費の四半期別発生予定額(別紙2)  7.補助事業の開始及び完了予定日   (1) 開始予定年月日   (2) 完了予定年月日   (注)1.この申請書には、以下の書面を添付のこと。      (1) 申請者の経理の状況及び補助事業に係る資金計画を記載した書面      (2) 実施計画書その他機構が要求する書面 2.補助金に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記すること。        補助金所要額-消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額=補助金交付申請額 3.用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とする。 独立行政法人新エネルギー?産業技術総合開発機構の中小水力?地熱発電開発費等補助金(中小水力発電開発事業)は、経済産業省が定めた中小水力?地熱発電開発費等補助金(中小水力発電開発事業、地熱発電開発事業及び地熱開発促進調査事業)交付要綱第3条に基づく国庫補助金を中小水力発電施設の設置等をしようとする方に交付するものです。  (別紙1) 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額補助事業に要する費用の配分 (単位:円) 補助対象経費の区分 補助事業に要する経費 補助対象 経費の額 補助率 補助金の 交付申請額 合     計  (別紙2) 補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 (単位:円) 補助事業に要する経費の区分 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 第 1 ?四半期 第 2 ?四半期 第 3 ?四半期 第 4 ?四半期 計 合     計  (注)用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とする。 様式第2 番     号 年  月  日 申請者 名  称     代表者等名 あて 独立行政法人新エネルギー?産業技術総合開発機構                   理 事 長               印 平成 年度中小水力?地熱発電開発費等補助金(中小水力発電開発事業)交付決定通知書  平成  年  月  日付け   第   号をもって申請があった経済産業省からの中小水力?地熱発電開発費等補助金(中小水力発電開発事業、地熱発電開発事業及び地熱開発促進調査事業)交付要綱第3条に基づく国庫補助金については、中小水力?地熱発電開発費等補助金(中小水力発電開発事業)交付規程第6条第1項の規定に基づき下記のとおり交付することに決定したので通知します。 記 1.補助金の交付の対象となる事業及びその内容は、平成  年  月  日付け第   号をもって申請があった平成 年度中小水力?地熱発電開発費等補助金(中小水力発電開発事業)交付申請書の補助事業の内容欄記載のとおりとします。 2.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は次のとおりとします。ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費又は補助金の額については、別に通知するところによるものとします。    補助事業に要する経費          円    補助対象経費              円    補助金の額               円  補助対象経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補助金の額は、次のとおりとします。  (その区分)                           (単位:円) 補助対象経費の区分 補助事業に要する経費補助事業に要する費用 補助対象経費の額補助対象費用 補助金の額 合       計 3.補助金の額の確定は、配分された補助対象経費の区分ごとの実支出額に補助率を乗じて得た額と、これらに対応する補助

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