保留地売买契约书.PDF

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保留地売买契约书

(保留地・一戸建等用地・更地) 保 留 地 売 買 契 約 書 那 覇 広 域 都 市 計 画 事 業 宇地泊第二土地区画整理事業 保 留 地 売 買 契 約 書 売主 那覇広域都市計画事業宇地泊第二土地区画整理事業 施行者宜野湾市 代表者 宜野湾市長 佐喜眞淳(以下「甲」という。)と、買主 (以下「乙」という。) は、同事業における保留地について、次の条項により売買契約(以下「本契約」とい う。)を締結する。 (売買する土地及び売買代金) 第1条 甲は、次に掲げる保留地 (以下「本土地」という。)を、本契約に定める条 件で乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとし、乙が甲に支払うべき売買代 金の額(以下、「売買代金」という。)は、金 円 (1平方メート ル当たり 円)とする。 本土地の表示 街区番号 画地番号 面積 単価 売買代金 ㎡ 円/㎡ 円 (売買代金の支払) 第2条 乙は、第1条に規定する売買代金を、平成 年 月 日までに甲の発 行する納入通知書により、甲に支払わなければならない。 (土地の売渡し及び所有権移転登記の時期) 第3条 甲は、本契約に規定する売買代金の支払いが完了したときは、乙に保留地 売渡書を交付するものとし、乙は、保留地売渡書の交付を受けた日(以下「本土 地の売渡日」という。)から、本土地を使用し収益することができるものとする。 2 本土地の甲から乙への所有権移転登記の時期は、土地区画整理法(昭和29年法 律第119号)第103条第4項の規定による換地処分 (以下「換地処分」という。) の公告の日の翌日以降とする。 (所有権移転又は権利設定の禁止) 第4条 乙は、前条に規定する所有権移転登記が完了するまでは、本土地について、 次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場 合はこの限りではない。 一 売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転 二 地上権、質権、使用賃借又は賃貸借そのほか使用及び収益を目的とする権利の設 定 (損失の受忍) 第5条 乙は、甲が施行する土地区画整理事業の一部が未完了であることにより生ず る損失を受忍するものとする。 (契約の解除) 第6条 甲は、本土地を甲から乙への所有権移転の登記を行うまでの間に、乙が次の 各号に該当するときは、催告によらないで、本契約を解除することができるものと する。 一 乙が本契約条項に違反したとき 二 本土地の購入にあたり、乙が虚偽の申立て、記載又は不正の手段により購入し たことが明らかになったとき 三 乙が違反行為等により社会的信用を失墜したとき 2 前項の規定により甲が本契約を解除したときは、甲は、売買代金として乙から既 に受領した額を乙に返還し、乙は、直ちに、本土地を本契約締結した時の状態に回 復して、甲の定めるところに従い甲に返還するものとする。この場合において、甲 が乙に返還する金額には利息を付さないものとする。 3 前項の規定による本土地の原状回復に要する費用は、乙が負担するものとする。 4 第1項の規定により甲が本契約を解除した時点における本土地の不動産鑑定評 価に基づく時価相当額が、第2項の規定により甲が乙に返還する売買代金相当額か らこの契約に基づき乙が甲に対して負う金銭債務相当額(第7条に定める使用料相 当額支払債務及び第8条に定める違約金支払債務を

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