変更加算届出一覧表(提出方法必要书类)【访问.doc

変更加算届出一覧表(提出方法必要书类)【访问.doc

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
変更加算届出一覧表(提出方法必要书类)【访问

                                  平成28年3月版                   1 届出が必要な加算(減算)の内容、必要書類   次ページの一覧表で確認してください。 2 届出時期 算定開始月の前月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)が締切りです。 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、届出が15日以前に なされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。    事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出が必要です。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定はできません。   3 届出手順 郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。    〒 700-0913   岡山市北区大供3丁目1-18  KSB会館4階 岡山市 事業者指導課 訪問通所事業者係  宛 <体制届 (                 )在中>    ○介護報酬算定に係る体制等に関する届出(訪問看護?介護予防訪問看護) 次の内容の加算(減算)等を算定しようとする場合は、事前に岡山市への届出が必要です。 届出をしていないと、サービスを提供しても報酬が支払われませんのでご注意ください。 加算等 提出書類 施設等の区分 「 3.定期巡回?随時対 応型サービス連携」の 場合 ①変更届(様式第4号) ②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) ③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) ④訪問看護事業所における定期巡回?随時対応型訪問介護看護連携に 係る届出書(別紙14) ⑤(連携型の場合のみ)定期巡回?随時対応型訪問介護看護事業所との契  約書の写し 特別地域加算 ①変更届(様式第4号) ②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) ③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)  ※対象地域に事業所が所在していること。  【岡山市における対象地域】 離島振興対策地域 ???犬島 振興山村???旧宇甘東村(下田?高津?宇甘?中泉)、 旧宇甘西村(勝尾?紙工?虎倉)、 旧竹枝村(大田?吉田?土師方?小倉)、 旧上建部村(建部上?宮地?富沢?田地子?品田) 中山間地域等における 小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算は、「地域に関する状況」と 「規模に関する状況」の両方が要件に該当しないと算定できません。  ※平成27年4月1日現在の岡山市に所在する事業所は、地域区分 が7級地であるため「地域に関する状況」の要件に該当せず、 当該加算の対象となりません。 緊急時訪問看護加算 特別管理体制 ターミナルケア体制 ①変更届(様式第4号) ②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) ③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) ④緊急時訪問看護加算?特別管理体制?ターミナルケア体制に係る 届出書(別紙8-1)  ※緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則とし て保健師、看護師とすること。 ⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》  ※24時間常時連絡できる体制を整備していることが分かるように、   看護師等が緊急時連絡用の携帯電話等を持つ日を色付けすること。 看護体制強化加算 ※毎月確認が必要 ①変更届(様式第4号) ②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) ③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) ④看護体制強化加算に係る届出書(別紙8-2) ⑤看護体制強化加算に係る確認表   居宅サービスは  (市様式14-1)   介護予防サービスは(市様式14-2) ※加算算定割合や算定者数の要件をすべて満たすこと。 ※新規開設事業所は、4月目以降届出が可能となります。 ○介護報酬算定に係る体制等に関する届出(訪問看護?介護予防訪問看護)つづき 加算等 提出書類 サービス提供体制強化 加算 ※毎年度確認が必要 ①変更届(様式第4号) ②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) ③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) ④サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12-2) ⑤サービス提供体制強化加算に係る確認表(別紙12-2付表) ⑥従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《届出月の前月のもの》 ⑦サービス提供体制強化加算に係る勤続年数3年以上の者の状況  (市様式13) ※研修の実施等、加算の要件をすべて満たすこと。 ※新規開設事業所は、事業開始後4月目以降届出が可能となります。 加算等の取り下げ ①変更届(様式第4号

您可能关注的文档

文档评论(0)

ldj215323 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档