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社宅管理规程-office
社 宅 管 理 規 程
(目的)
第 1条 この規程は、社宅の管理 と運営について定めます。
(社宅の定義)
第 2条 この規程で社宅 とは、社員 とその家族が居住することを 目的とする、会社所有の建
物 と会社が契約する居住施設をいいます。
(入居の申請ができる社員)
第 3条 入居を申請することができる社員は、世帯主である社員 とします。
(居住者の義務)
第 4条 社宅に入居する社員は、誠実にこの規則を守って、建物やその他の設備を愛護 し、
近隣の人に迷惑をかけないよう、健康で明るく住みよい生活環境を作ることに努力 し
なければなりません。
(社宅の管理 ・運営)
第 5条 社宅の管理や運営は会社が行います。
(入居申請)
第 6条 社宅への入居を希望する社員の方は 「社宅入居申請書」を提出 してください。
2 会社は、その入居希望者申請を審議の上、その諾否を決定 します。
(入居の通知)
第 7条 会社は、社宅入居の許可がおりた方に 「入居許可書」で入居許可の通知をします。
しかし、入居許可を受けた人が、決められた期間内に入居をしないときは、入居許
可を取 り消すことがあります。
2 入居許可を受けた社員の方は、 1週間以内に 「社宅使用誓約書」を提出 してくださ
い。
(入居)
第 8条 入居許可を受けた社員の方は、2週間以内に入居 してください。しかし、前もって承
認を受けたときはこの限りではありません。
(入居の期間)
第 9条 入居の期間は、満 2年 とします。
2 退室の予告は、期限の3カ月前までに会社から行います。
(社宅使用料)
第 10条 社宅の使用料は、別表 1に決めております。
2 居住者は、退室までに持ち家や賃貸住宅に転居できるよう努めていただきますが、
事情により引き続き社宅に居住するときの家賃は、別表 2に決めます。
(社宅使用料の徴収)
第 11条 社宅使用料は、入居の日から 1ヵ月分を居住者の当月分給料から、天引き徴収 しま
す。しかし、 1カ月未満の分は、給料計算期間 と合わせた日数で、日割り計算としま
す。
(同居人の範囲)
第 12条 社宅の同居者は、配偶者 と子供 とし、その他の親族を同居させたい場合は、承認を
得るための申請をしてください。
2 社宅の同居人に異動があったときは、決められた届出書によって早めに届け出てく
ださい。
(会社の負担)
第 13条 会社は社宅について、次の費用などを負担 します。
①固定資産税など、会社に直接課せられた公租公課
②社宅や付属施設の管理運営に必要な費用のうち、特に会社が認めたもの
③防疫、防犯に関する会社が必要 と認めた費用
2 前項以外の費用は、すべて居住者の負担です。
(居住費用)
第 14条 居住者は、居住者個人の費用を負担 します。しかし、会社が特に必要 と認めたもの
は除きます。
①電気、水道、ガス料金などの水道光熱費
②衛生清掃費、公共寄付金など
③その他、共用の施設に係るもの
(設備の損傷、損失)
第 15条 居住者や同居人が、故意や過失で、建物やその他の設備を損傷、損失 したときは、
それを原状に戻すか、またはその費用を弁償 しなければなりません。
(補修など)
第 16条 居住者は会社の許可を受けないで、増改築や補修など、社宅を改変することはでき
ません。
2 会社は、社宅の調査をした上、必要 と認めたときは補修 します。
3 会社の行 う補修の費用負担は、事前に話 し合いの上で、会社または居住者の負担 と
します。
(災害)
第 17条 居住者は、火災や盗難、水害、その他の異変について、通報
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