自主点検资料(认知症対応型共同生活介护).docVIP

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自主点検资料(认知症対応型共同生活介护)

           自主点検表(認知症対応型共同生活介護)   H25京都市 点 検 内 容 点検結果 確認資料等 第1節 基本方針 基本方針(基準89条) ○ 要介護者であって認知症であるものについて,共同生活住居において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとなっているか。 ○ 利用者の認知症の原因となる疾患は,急性の状態でないか。 はい?いいえ はい?いいえ 利用者    人中 認知症の症状がある旨記載された診断書等    人分有 第2節 人員に関する基準 従業者の員数(基準90条) 従業者 ○ 共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者は,常勤換算方法で,当該共同生活住居の利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上となっているか。 〔算出方法〕  ■夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に配置が必要な介護従業者数      人÷3=  .   人 ?    人(小数点以下繰上げ)   前年度の利用者数の平均  ■夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に配置されている介護従業者数  (   時間-   時間)÷4週間÷   時間=  .   人  4週の総勤務時間数 うち夜間?深夜の時間帯の勤務時間数    常勤職員の1週の勤務時間 ○ 共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯を通じて,夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)に従事する介護従業者は1以上となっているか。 ○夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者は,併設されている他の共同生活住居又は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することはできない。夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者が,併設されている他の共同生活住居又は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事していないか。 ○ 介護従業者のうち1以上の者は,常勤となっているか。 ○ 夜間及び深夜の時間帯は,利用者の生活サイクルに応じて,1日の活動の終了時刻から開始時刻までを基本として設定しているか。 ○ 人員配置基準の基礎となる利用者の数は,前年度の平均値となっているか。 計画作成担当者 ○ 共同生活住居ごとに,保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としているか。 ※利用者の処遇に支障がない場合は,当該共同生活住居における他の職務に従事することができる。 ○ 計画作成担当者は,別に厚生労働大臣が定める研修(認知症介護実践研修)を修了しているか。 はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ 夜間及び深夜の時間帯 : ~ : 計画作成担当者    人中 研修修了証    人分有 介護支援専門員登録証    人分有 点 検 内 容 点検結果 確認資料等 第2節 人員に関する基準 ○ 計画作成担当者のうち少なくとも1人は介護支援専門員をもって充てているか。 ○ 介護支援専門員は,介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督しているか。 はい?いいえ はい?いいえ 管理者(基準91条) ○共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。  ※事業所の管理上支障がない場合は,①当該事業所の他の職務に従事することができ,②同一敷地内の他の事業所,施設等③併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所④併設する指定複合型サービス事業所の職務に従事することができる。 ○ 管理者は,適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として,3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であるか。 ○ 管理者は,別に厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了しているか。 はい?いいえ はい?いいえ はい?いいえ 兼務の有無 有?無 研修修了証 有?無 代表者(基準92条) ○ 代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として,認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であるか。   ※法

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