- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
自主点検资料(认知症対応型共同生活介护)
自主点検表(認知症対応型共同生活介護) H25京都市
点 検 内 容 点検結果 確認資料等 第1節
基本方針 基本方針(基準89条)
○ 要介護者であって認知症であるものについて,共同生活住居において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとなっているか。
○ 利用者の認知症の原因となる疾患は,急性の状態でないか。
はい?いいえ
はい?いいえ
利用者
人中
認知症の症状がある旨記載された診断書等
人分有 第2節
人員に関する基準
従業者の員数(基準90条)
従業者
○ 共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者は,常勤換算方法で,当該共同生活住居の利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上となっているか。
〔算出方法〕
■夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に配置が必要な介護従業者数
人÷3= . 人 ? 人(小数点以下繰上げ)
前年度の利用者数の平均
■夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に配置されている介護従業者数
( 時間- 時間)÷4週間÷ 時間= . 人
4週の総勤務時間数 うち夜間?深夜の時間帯の勤務時間数 常勤職員の1週の勤務時間
○ 共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯を通じて,夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)に従事する介護従業者は1以上となっているか。
○夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者は,併設されている他の共同生活住居又は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することはできない。夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者が,併設されている他の共同生活住居又は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事していないか。
○ 介護従業者のうち1以上の者は,常勤となっているか。
○ 夜間及び深夜の時間帯は,利用者の生活サイクルに応じて,1日の活動の終了時刻から開始時刻までを基本として設定しているか。
○ 人員配置基準の基礎となる利用者の数は,前年度の平均値となっているか。
計画作成担当者
○ 共同生活住居ごとに,保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としているか。
※利用者の処遇に支障がない場合は,当該共同生活住居における他の職務に従事することができる。
○ 計画作成担当者は,別に厚生労働大臣が定める研修(認知症介護実践研修)を修了しているか。
はい?いいえ
はい?いいえ
はい?いいえ
はい?いいえ
はい?いいえ
はい?いいえ
はい?いいえ
はい?いいえ
夜間及び深夜の時間帯
: ~ :
計画作成担当者
人中
研修修了証
人分有
介護支援専門員登録証
人分有 点 検 内 容 点検結果 確認資料等 第2節
人員に関する基準
○ 計画作成担当者のうち少なくとも1人は介護支援専門員をもって充てているか。
○ 介護支援専門員は,介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督しているか。 はい?いいえ
はい?いいえ
管理者(基準91条)
○共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
※事業所の管理上支障がない場合は,①当該事業所の他の職務に従事することができ,②同一敷地内の他の事業所,施設等③併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所④併設する指定複合型サービス事業所の職務に従事することができる。
○ 管理者は,適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として,3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であるか。
○ 管理者は,別に厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了しているか。
はい?いいえ
はい?いいえ
はい?いいえ
兼務の有無
有?無
研修修了証
有?無 代表者(基準92条)
○ 代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として,認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であるか。
※法
文档评论(0)