高付加価値获得支援补助金交付要纲.docVIP

高付加価値获得支援补助金交付要纲.doc

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高付加価値获得支援补助金交付要纲

高付加価値獲得支援補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 知事は、ものづくりの分野において、自社が有する優れた技術を活かし、顧客企業及び消費者の目線で付加価値の高い製品づくりに取り組み、新たな販路を拓こうとする意欲の高い企業を支援することで、当該企業が下請けやOEMから、ブランド化、高付加価値化へと経営体質を転換することを推進し、企業の雇用及び投資を拡大し、もって収益の拡大につなげることにより、県内産業の活性化を図るため、高付加価値の獲得を目指す企業の取組みに要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奈良県補助金等交付規則(平成8年6月奈良県規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  (定義) 第2条 この要綱において、「高付加価値」とは、素材、サービス等にブランド、デザイン、技術等を加えることにより、従来の利用価値、使用価値以上に新たに生み出される価値をいう。  (補助対象事業者) 第3条 この要綱において補助金の交付を受けることのできる者は、 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、県内に事業所を有するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。  (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者  (2) 県税を滞納している者  (3) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中である者 (4) 役員に、法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者又は禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいる者 (5) 規則第4条第2項各号のいずれかに該当する者  (補助事業等) 第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条第1項に規定する者が実施する次に掲げる事業であって、知事が認めるものとする。  (1) 実践ものづくり事業 顧客企業やマーケットニーズを踏まえて製品に結びつく技術開発や新技術の確立を行いながら、製品や商品の高付加価値化を図る開発に重きを置いた取組み 市場開拓?戦略事業 プロダクトアウトではなく、マーケットインの発想で自社製品をブラッ   シュアップし、製品や商品の高付加価値化を図り市場投入をめざす取組み 2 補助の対象となる経費、補助上限額及び補助率は、別表のとおりとする。 3 補助金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の事業に対して交付する。  (事業計画書の提出) 第5条 補助事業を実施しようとする者(以下「事業計画者」という。)は、事業計画書(第1号様式)及び知事が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)を別に定める日までに知事に提出しなければならない。  (交付の内定) 第6条 知事は、前条の規定による事業計画書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、交付を内定するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該計画に係る事項について修正を加えることができる。 2 知事は、別に定める評価委員会の意見を参考に、前項の内定を行うものとする。  (内定の通知) 第7条 知事は、前条第1項の規定により補助金の交付を内定したときは、交付内定通知書(第2号様式)により事業計画者に通知するものとする。  (事業計画書等の取下げ) 第8条 前条の通知を受けた事業計画者は、補助金の交付の内容に不服があるときは、その旨を記載した書面を知事が定める日までに提出し、事業計画書等の取下げをすることができる。 2 前項の規定による取下げがあったときは、補助金の交付の内定はなかったものとみなす。  (交付の申請) 第9条 第7条の規定による内定の通知を受けた事業計画者は、補助金交付申請書(第3号様式)に知事が必要とする書類を添えて、別に定める日までに知事に提出しなければならない。 2 前項の申請に当たっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)に相当する額を減額しなければならない。ただし、申請時に消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。  (補助金の交付決定等) 第10条 知事は、前条第1

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