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日本毛布商业组合日本毛布工业组合
日本毛布商業組合
日本毛布工業組合
は じ め に
毛布の組成表示は、家庭用品品質表示法「繊維製品品質表示規程」(以下、「繊
維規程」という。)に基づき行われていますが、毛布に関しては特例規程があり、
毛羽の部分(の組成繊維)である旨を示す用語を付記した場合に限っては、毛
羽を構成する繊維のみ組成表示を行えばよいこととなっています。そのため、
業界では概ねこの特例に従って表示を行っています。
近年、製品の多様化、高度化、消費者のニーズや表示に対する意識等が変化
していることを受け、消費者庁は、消費者にとってより正しくわかりやすい表
示制度を再構築するため、平成 22 年に現行家庭用品品質表示法の見直しを目的
として「家庭用品の品質表示に関する調査」を実施しました。
日本毛布商業組合及び日本毛布工業組合は、上記調査の対象団体となり、特
例による表示は消費者に「優良誤認」を与えるとの懸念を抱き、団体所管の経
済産業省に対応を相談し、消費者の利益保護と合理的な商品選択のための情報
提供という観点から、毛布を構成するすべての繊維の組成を表示するべく検討
中である旨回答しています。そして、消費者庁は、同回答やパブリックコメン
トを踏まえて、毛布の特例表示廃止を検討することとなりました。しかしなが
ら、特例廃止には今まで使用してきた毛羽繊維名を付した毛布の名称・呼称の
拠り所となっていた繊維規程における呼称の規程 (現行規定9 条 1 項 1 号)が、
特例廃止に伴って廃止されるため、当該規程を根拠とした名称・呼称が使えな
くなるという課題が残ります。消費者からすれば、毛羽繊維名を付した毛布の
名称表示、素材名を冠した呼称は、商品選択を決定する上で最も重要な情報で
あることから、仮に特例廃止に伴って毛羽繊維名を付した毛布の名称表示を変
更するようなことがあれば、「劣誤認」を招き、かえって消費者を混乱させるこ
とが危惧されます。このため、両組合は名称の変更に伴う問題点について両省
庁に相談しました。
両省庁への相談の結果、両省庁から特例廃止後も毛布の名称について、消費
者に対し必要な情報を的確に提供し、かつ混乱を与えることのないようにする
ためには、従来使用されてきた名称・呼称を尊重しつつ、特例廃止後の「繊維
製品品質表示規程」に整合した毛羽繊維名を付した毛布の名称表示を業界内で
統一化することが重要ではないか、また、特例廃止に伴った組成繊維の表示、
両組合間で表示を義務づけたい表示(原産国表示)などもあわせて、業界統一
ルールとして策定してはどうかとの助言がありました。この業界ルールの形式
としては、優良誤認表示を回避する目的も含め、毛布に関する表示全般につい
て業界内での普及を強化するためには、公正競争規約又は業界表示ガイドライ
ンとして制定し、遵守実行していくことが重要であるとの助言も得ました。
平成24年、両組合は「表示ガイドライン作成委員会」を組織し、準備の調
査を行った結果、公正競争規約制定には様々なクリアすべき課題があり、制定
に年月を要することが分かったため、先ずガイドラインを制定することにしま
した。経済産業省の指導を得つつ十分に検討を重ね、この度『毛布の表示に関
するガイドライン』が完成しました。
本ガイドラインは、現行の関連法規に則 り、毛布に関する表示の統一化とそ
の啓発活動を目的として作成したものです。毛布関連の業界団体や企業各位に
おかれましては、本ガイドラインを有効に活用いただき、毛布の適正表示の実
現に向けてより一層努力されることを切望致します。
なお、本ガイドラインの制定に当っては、経済産業省にはオブザーバー委員
として参画してもらい全面的にご支援を賜ったことを申し添えます。
平成25年5月
日本毛布商業組合 理事長 大河内 徹心
日本毛布工業組合 理事長 森口 和信
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