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相模川渔业协组合连合会内共第12
相模川漁業協同組合連合会内共第 1 号、第2 号
第 5 種共同漁業権 遊漁規則
(目的)
第1条 この規則は相模川漁業協同組合連合会(以下「連合会」という)が免許を
受けた内共第1号、第2号、第5種共同漁業権(「内共1号、2号」という)
に係る漁場区域において、組合員以外の者のする当該漁業の対象となってい
る水産動物(内共1号:やまめ、いわな、にじます、あゆ、うぐい、おいか
わ、ふな、こい、うなぎ、手長えび)(内共2号やまめ、いわな、にじます)
の採捕(以下「遊漁」という)についての制限事項を定めることを目的とす
る。
(遊漁料の納付義務)
第2条 この漁場区域内で竿釣、投網、もじり(うなぎと手長えびに限る)の漁具、
漁法によって遊漁しようとする者はあらかじめ第7条の規定による遊漁料を
納付しなければならない。
(漁具、漁法の制限)
第3条 この漁場区域においては、第2条に掲げる漁具、漁法以外の漁具、漁法に
よって遊漁してはならない。
2. 投網による遊漁は次表のア欄に掲げる期間内でイ欄に掲げる区域内でなけ
ればならない。
ア 期 間 イ 区 域
周 年 馬入橋(国道1号線)上流端から基点A、B を結ぶ線まで
6月 1日~翌年 平塚市四之宮4丁目1917番地と寒川町一之宮6丁目3052
3月31日まで -8番地とにかかる高圧線より下流馬入橋上流端まで
7月 1日~翌年 座間市入谷地先座架依橋上流端より下流平塚市四之宮4丁目19
3月31日まで 17番地と寒川町一之宮 6丁目3052-8番地とにかかる高圧
線まで
8月 1日~翌年 厚木市上依知地先昭和橋上流端より下流座間市入谷地先座架依橋
3月31日まで 上流端まで
基点OPを結んだ直線より下流相模原市緑区城山地先小倉橋下流
端まで
基点A:平塚市千石河岸 891 番地 1 地先に設置した標識
基点B:平塚市須賀 2,503 番 1 に設置した標柱
基点O:相模原市緑区小倉字宮原 388 番地先に設置した標柱
基点P:相模原市緑区川尻字久保沢 1,108 番のハ地先に設置した標柱
3. 第1項の規定にかかわらず中津川、小鮎川、道志川及び神の川においては、
投網によって遊漁してはならない。
4. 第1項の規定にかかわらず連合会の指定した区域以外の区域においては投網
によって遊漁してはならない。
5.この漁場区域においては、竿釣りの場合竿の使用本数は1人2本まで (但し、
あゆ釣りをする場合は1人1本まで)とし釣糸の長さは30メートルまでと
する。またもじりの使用本数は1人20本までとする。
6. この漁場区域においては、3月1日から5月31日までの間毛針によってや
まめ、にじます、いわなを除く水産動物を採捕してはならない。
7. この漁場区域においては、投網によって、やまめ、いわな、にじますを採捕
してはならない。
8. この漁場区域においては、餌釣(まき餌を含む)によって、あゆを採捕して
はならない。
9. この漁場区域においては、次に掲げる区域では、友釣と毛針釣以外の漁具、
漁法によってあゆを採捕してはならない。なお、当該漁場区域においても、
毛針釣については、連合会が定めて、同会のホームページで公示する区域で
なければ、アユを採捕してはならない。
(1)厚木市上依知地先昭和橋上流端から上流相模原市緑区城山地先小倉橋下
流端までの区域
(2)厚木市三田地先中津川大橋上流端から上流基点EFを結んだ直線までの
区域
(3)基点RQの直線と基点CDの直線間の道志川本流の区域
基点C : 神奈川県相模原市緑区と山梨県南都留郡道志村との境界と道志川左岸
との交点
基点D : Cから 134 度の直線と対岸との交点
基点E: 愛甲郡愛川町半原字馬場4,941 番 2 に設置した標柱
基点F: 愛甲郡愛川町半原字向原 5,459 番 2 に設置した標柱
基点Q: 相模原市緑区地先道志ダム天端右岸上流端
基点R: 相模原市緑区地先道志ダム天端左岸上流端
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