情报公开规程平成18年规程第23号平成18年4月1日.PDF

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情报公开规程平成18年规程第23号平成18年4月1日

情報公開規程 平成18年規程第23号 平成18年4月1日制定 平成20年4月1日改正 平成23年3月30 日改正 平成25年11月15日改正 平成27年8月14 日改正 平成27年12月25 日改正 平成29年2月21 日改正 (総則) 第1条 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)における情報公開に関 する事務は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成13年法律第140号。以下「法」 という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成14年政令第199号。 以下「施行令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規程において「法人文書」とは、管理運用法人の役員及び職員(以下「役職員」という。) が職務上作成し、又は取得した文書 (図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知 覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であっ て、役職員が組織的に用いるものとして、管理運用法人が保有しているものをいう。ただし、公文 書等の管理に関する法律第2条第5項各号に掲げるものを除く。 2 この規程において、「開示」とは、法人文書を閲覧に供し、又は写しを提供すること(電磁的記 録にあっては、複製したもの若しくは用紙に出力し、印刷し、若しくは印画したものを提供するこ とを含む。)をいうものとする。 (情報公開窓口の設置) 第3条 管理運用法人は、施行令第12条に定めるところによる情報の提供を行うため、管理運用法人 内に情報公開窓口を設置するものとする。 (開示請求の手続き) 第4条 法人文書の開示の請求を行うに当たっては、開示請求者は、当該請求に係る法人文書を特定 するために必要な事項その他所要の事項を「法人文書開示請求書」(様式第1号)(以下「開示請 求書」という。)に記載し、管理運用法人へ提出することにより行うものとする。この場合、当該 様式によらない開示請求であっても、法第4条第1項各号に掲げる事項が記載されている書面であ れば有効な請求とするものとする。 2 開示請求書の提出は、窓口来所によるものとする。ただし、開示請求者が郵送を希望するときは、 この限りではない。 3 開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対して、相当の期間を定めて、 「法人文書開示請求書の補正について(依頼)」(様式第1号の2)によりその補正を求めること ができるものとする。この場合において、管理運用法人は、補正の参考となる情報を提供するよう 努めるものとする。 (開示の決定等) 第5条 管理運用法人は、開示の請求に係る法人文書の開示をするときは、別に定める審査基準 (以 下「審査基準」という。)に基づき審査し、その旨の決定をし、開示請求者に対し、開示を決定し た旨(法第6条の規定に基づく部分の開示の決定である場合は、その旨)、開示の方法、場所、日 時等について「法人文書開示決定通知書」(様式第2号)により通知するものとする。 2 管理運用法人は、開示の請求に係る法人文書を不開示とするとき(請求に係る法人文書を所有し ていないときを含む。)は、審査基準に基づき審査し、その旨を決定し、開示請求者に対し、理由 を付してその旨を「法人文書不

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