设计施工基准-住宅あんしん保证.PDF

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设计施工基准-住宅あんしん保证

株式会社 住宅あんしん保証 住宅瑕疵担保責任保険 あんしん住宅瑕疵保険 設計施工基準 第1章 総 則 (趣 旨) 第1条 この基準は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法 律第 66号)第 19条第一号及び第二号に掲げる保険契約の申込みを行う住宅(以下、 「申込住宅」という。)の設計施工に関する技術的な基準を定める。 (関係法令) 第2条 申込住宅は、第2章、第3章、第4章及び第5章に定めるもののほか、住宅の品 質確保の促進等に関する法律第 94 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分及び 雨水の浸入を防止する部分に係る建築基準法等の関係法令によるものとする。 (本基準により難い仕様) 第3条 本基準により難い仕様であっても、当法人が本基準と同等の性能が確保されてい ると認めた場合は、本基準によらないことができる。 第2章 木造住宅 第1節 地盤調査及び基礎 (地盤調査) 第4条 基礎の設計に先立ち、敷地及び敷地の周辺状況等について適切な現地調査を行っ た上で地盤調査を行うこととする。ただし、一戸建における2階建て以下の木造住 宅は、「現地調査チェックシート」に従って行った現地調査の結果、地盤調査が必要 ないと認められる場合はこの限りでない。 2 地盤調査は、地盤の許容応力度及び軟弱地盤又は造成地盤等が判断できる調査を 行うこととし、実施する地盤調査方法や敷地条件に応じた計測箇所で計測を行うこ ととする。なお、スウェーデン式サウンディング調査の場合は4隅付近を含め4点 以上で行うことを原則とする。 3 地盤調査の結果は、適切に保管する。 (地盤補強及び地業) 第5条 地盤調査の結果の考察又は基礎設計のためのチェックシートによる判定(以下 - 1 - 「考察等」という)に基づき地盤補強の要否を判断し、地盤補強が必要である場合 は、考察等に基づき地盤補強工法を選定し、建物に有害な沈下等が生じないよう に地盤補強を施すこととする。 2 小口径鋼管杭、深層混合処理工法(柱状改良)又は浅層混合処理工法(表層改 良)を行う場合は、次の各号により、建物に有害な沈下等の生じる恐れがないこ とを確認する。 (1)浅層混合処理工法(表層改良)を行う場合において、改良地盤直下の層が建物 に有害な圧密沈下等の生じる恐れがない地盤であることを確認し、改良地盤の 厚さは施工性を考慮して決定することとする。 (2)深層混合処理工法(柱状改良)を行う場合において、改良体の径、長さ及び 配置は、長期許容鉛直支持力及び原則として沈下量の計算により決定するこ ととする。ただし、改良体直下の層が建物に有害な沈下等の生じる恐れがな い地盤であることが確認できた場合は沈下量の計算を省略することができる。 また、やむを得ず改良体の先端を軟弱層までとする場合の長期許容鉛直支持 力の計算は、土質が把握できる調査又は試験等の結果に基づいて行うことと する。 (3)小口径鋼管杭を使用する場合において、杭先端は建物に有害な沈下等への対 策として有効な支持層に達するものとする。 3 砕石地業等必要な地業を行うこととする。 (基 礎) 第6条 基礎は、第4条(地盤調査等)及び第5条(地盤補強及び地業)の結果に基づき、 建築物に有害な沈下等が生じないように設計する。 2 べた基礎は、構造計算、別に定める「べた基礎配筋表」又は設計者の工学的判 断等により基礎設計を行うこととする。 3

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