大阪大学大学院工学研究科自由电子レーザー研究施设规程.pdfVIP

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大阪大学大学院工学研究科自由电子レーザー研究施设规程.pdf

大阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設内規 第1条 この内規は、大阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設(以下「研究施設」という。) の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 第2条 研究施設は、自由電子レーザーを用いて光量子科学の展開に必要な教育・研究を行い、その成 果に基づく先駆的でかつ独創的な学術の発展と、新しい先端産業基盤技術の創出と人材育成を図るこ とを目的とする。 第3条 研究施設の施設は、工学研究科長の管理のもとに学内の研究者の利用に供するとともに、特に 支障のない限り、他の大学又は研究機関等の研究者に共同利用させることができるものとする。 第4条 研究施設の円滑な運営を図るため、大阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設運営 委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会に関する必要な事項は、別に定める。 第5条 研究施設に施設長を置き、大学院工学研究科(以下「研究科」という。)の専任教授の中から 専攻長会の議を経て選考する。 2 施設長の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。 第6条 研究施設に関する事務は、工学研究科事務部で行う。 第7条 この内規に定めるもののほか、使用細則その他必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。 附 則 1 この内規は、平成17年10月1日から施行する。 2 大阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設規程(平成12年4月1日制定)は、廃止す る。 大阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設利用内規 (目的) 第1条 この内規は、大阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設内規第7条の規定に基づき、 大阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設(以下「研究施設」という。)の利用に関し、 必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 研究施設は、自由電子レーザー及びその応用研究のために利用するものとする。 (利用資格) 第3条 研究施設を利用することができる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、原則として大 阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設放射線発生装置等使用施設放射線障害予防規定 第14条第1項の規定に基づき、放射線発生装置の使用その他の取り扱い、管理又はこれに付随する 業務に従事するため登録した者とする。 (1) 研究施設の教職員 (2) 研究施設の教職員と共同で研究を行う学内者(以下「学内共同研究者」という。) (3) 共同研究契約を締結した学外者(以下「学外共同研究者」という。) (4) 施設長が特に利用を認めた者 (利用申請) 第4条 前条第2号から第4号に掲げる者が、研究施設を利用しようとする場合は、利用計画ごとに共 同研究責任者を定め、各年度ごとに共同研究申請書を提出し、施設長の承認を受けなければならない。 2 学内共同研究者及び学外共同研究者は、前項の利用計画を変更しようとするときは、変更申請をし、 施設長の承認を受けなければならない。 (利用許可) 第5条 施設長は、第4条の規定により申請があったときは、審査の上、利用の承認を与えるか否かを 決定し、利用責任者にその旨通知するものとする。 第6条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的及び方法に従って利 用しなければならない。利用者は、放射線障害を防止するための関係法令、大阪大学放射線障害予防 通則及び大阪大学大学院工学研究科自由電子レーザー研究施設放射線発生装置等使用施設放射線障 害予防規定を遵守するとともに、研究施設職員の指示に従わなければならない。 第7条 利用責任者は、利用を終了又は中止したときは、速やかに利用場所を原状に復し、施設長に届 けなければならない。 2 前項の利用場所が放射線管理区域であるときは、汚染検査を行い、その結果を自由電子レーザー研 究施設安全管理室に報告しなければならない。 第8条 利用者の被ばく線量の測定、集計及び集積線量の記録並びに健康診断の結果の記録は、所属部 局(放射性同位元素等使用施設を置かない部局にあっては研究施設)の責任において行うものとする。 (利用許可の取消) 第9条 施設長は、利用者がこの内規に違反したときは、利用の承認の取消等相当の措置を講じること ができる。 2 施設長は、前項の措置を決定

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