公立大学法人和歌山県立医科大学契约事务取扱规程.docVIP

公立大学法人和歌山県立医科大学契约事务取扱规程.doc

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公立大学法人和歌山県立医科大学契约事务取扱规程

別記標準様式     業 務 委 託 契 約 書 1 事業年度         平成  年度 2 業務の名称 3 業務の内容 別添仕様書のとおり 4 着手 平成 年  月  日 5 完了 平成 年  月  日 6 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金      円) 7 上記の業務について、公立大学法人和歌山県立医科大学を発注者とし、○○○○○を受託者として、発注者及び受託者は、各対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。   この契約の証として、この証書2通を作成し、発注者と受託者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。 平成  年  月  日 発注者 住 所 和歌山市紀三井寺811番地1 氏 名 公立大学法人和歌山県立医科大学 理事長         印 受託者 住 所 氏 名                 印 (総則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書及び別添仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、この委託業務を仕様書に従い、仕様書で定められた履行期間内に完了するものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。 3 この委託業務を完了するために必要な手段については、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任により定める。 4 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 9 (権利義務の譲渡等) 第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは委任し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。 (契約の保証) 第3条 甲が求めたときは、乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる甲が認める有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、保険会社又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証 (4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 5 甲は、乙が第7条第2項若しくは第8条第2項の検査に合格したとき、又は第16条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。 6 甲は、契約保証金について利息を付さない。 ※契約保証金を取らない場合は、 第3条 甲は、公立大学法人和歌山県立医科大学契約事務取扱規程(平成18年制定)第32条の規定に基づき、この契約に係る乙の契約保証金を免除するものとする。 (再委託の禁止) 第4条 乙は、この契約について業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。 2 前項本文の規定にかかわらず、仕様書に特段の定めがある場合は、それに従うものとする。 3 乙は、前2項の規定により委託業務を第三者に委託した場合においてもこの契約の当事者としての責任を免れない。 (従事者?統括者等) 第5条 乙は、委託業務に主として従事する者(以下「従事者」という。)を定め、その氏名、その他必要な事項を通知するものとする。 2 乙の従事者は、委託業務の遂行に必要な教育訓練を受け、かつ、委託業務の実施に関し、相当の知識、技能及び経験を有する者であるものとする。 3 

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