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刑事裁判统计-hou.PDF

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刑事裁判统计-hou

刑事裁判統計 <典拠> ・各年の警察庁編『○○の犯罪』(犯罪統計書) ・各年の法務省法務総合研究所『犯罪白書』 ・各年の法務省『検察統計年報』 ・各年の最高裁事務総局 『司法統計年報-刑事編』 ・各年の最高裁事務総局刑事局『○○年における刑事事件の概況』(法曹時報) ・総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所のHP (http://www.stat.go.jp/)中の 「第28 章 司法・警察」 ・最高裁事務総局『明治以降裁判統計要覧』(1969) ・最高裁事務総局 「平成○○年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」 ・西村法「再審事件の運用状況について」刑法雑誌20 巻1 号(1974)81 頁以下 最終更新:2013 年1 月14 日 i 目次 凡例 Ⅰ.警察段階 【第1 図】 A 表 :警察段階 Ⅱ.検察段階 【第2 図】 B 表 :検察段階 Ⅲ.公判段階 【第3 図~第12 図】 C 表 :新受人員、既済人員、未済人員(最高裁・高裁・地裁・簡裁) D 表 :平均審理期間 E ‐1表 :通常第一審終局 【参考】戦前の第一審終局・戦前の陪審終局 E ‐2表:自白と否認 F 表 :控訴審(高裁) G 表 :上告審(最高裁) H 表 :再審 Ⅳ.令状関係 【第13 図】 I 表 :逮捕状の審査 J 表 :勾留状の審査 K 表 :捜査令状(捜索・差押・検証令状)の審査 V. 勾留・保釈 【第14 図~第16 図】 L ‐1表 :勾留・保釈(地裁) L ‐2表 :勾留・保釈(簡裁) Ⅵ.弁護 【第17 図・第18 図】 M ‐1表 :弁護人の選任 M ‐2表:弁護活動 Ⅶ.裁判員裁判 N ‐1表 :裁判員裁判の無罪率 N ‐2表 :裁判員裁判の平均審理期間 N ‐3表 :裁判員の選任 ii 凡例 Ⅰ.警察段階 ・刑法犯 → 「刑法」、「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関スル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ 防止及処分ニ関スル法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する 法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する 法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止等 に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」及び「公職にある者等のあ っせん行為による利得等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。 ・一般刑法犯 → 刑法犯総数から交通事故に係る業務上(重)過失致死傷を除いたものをいう。 ・特別法犯 → 刑法犯以外の罪をいう。ただし、交通事故に係る業務上(重)過失致死傷並びに「道路交通法」及び 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に規定する罪を除く。 ・認知件数 → 犯罪について、被害の届出若しくは告訴・告発を受理し、又はその他の端緒により、警察におい て発生が確認された件数をいう(昭和40 (1965)年までは「発生件数」と表記)。 ・検挙件数 → 犯罪について、被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に必要な捜査を遂げた件数をいう。 ・検挙人員 → 警察において検挙した事件の被疑者(解決事件に係るものを除く)の数をいう。解決事件とは、刑 法犯として認知されている事件であるが、これを捜査した結果、刑事責任無能力者の行為であること、 基本事実がないこと、その他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件、処罰条件を欠くことが 確認された事件をいう。 Ⅱ.検察段階 ・受理総人員 →旧受・新受をともに含む。 * 「新受」 =通常受理、他

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