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勘定科目取扱要领.PDF

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勘定科目取扱要领

勘定科目取扱要領 平成26年9月 勘定科目取扱要領 貸借対照表関係 勘 定 科 目 計上するものの説明 計上するものの具体例、注意事項 資産の部 1 流動資産  地方自治法(以下「法」という。)第235条の4に規定する歳入歳出に属  歳計現金のみ計上。  (1) 現金預金 する現金を計上する。  歳入歳出外現金は、該当しない。  (2) 未収金  調定額から収入済額及び不納欠損額を控除した金額を計上する。  収入未済額のうち、県税及び税諸収入(延滞金、加算金、滞納処分費)に関   ア 税未収金  未収金のうち、地方税及び税諸収入に係るものを計上する。 するもの   イ その他未収金  未収金のうち、地方税及び税諸収入に係るもの以外のものを計上する。  ア以外の収入未済額 ア、イの未収金(後述する「破産更生債権等」に係るものを除く。)に係る  (3) 不納欠損引当金  未収金の不納欠損見込額を計上する。 不納欠損引当金を計上する。 不納欠損見込額の算定方法は、別に定める「評価性引当金算定要領」による。  (4) 基金  財政調整基金及び減債基金を計上する。  財政調整基金条例(昭和39年愛知県条例第13号)に規定する財政調整基   ア 財政調整基金 金を計上する(ただし、出納整理期間内に行った取崩等を考慮したものとす  財政調整基金の残高 る。)。  減債基金条例(昭和54年愛知県条例第28号。以下「減債基金条例」とい  減債基金残高のうち、一年以内に償還が予定されている地方債の償還財源と   イ 減債基金 う。)に規定する減債基金のうち、一年以内に償還が予定されている地方債の して充当されるもの 償還財源として充当されるものを計上する。  法第240条第1項に規定する債権である貸付金(以下「貸付金」とい  (5) 短期貸付金 う。)のうち、翌年度に償還期限が到来する金額を計上する。   ア 他会計短期貸付金

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