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土地固定资産评価业务
<一般委託>
土地固定資産評価業務(請負契約)仕様書
土地固定資産評価業務に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。
1 契約方法 請負契約 2 履行期間 契約締結日の翌日から平成24年3月31日まで 3 施行場所 安城市桜町18番23号 安城市役所及び安城市内全域 4 業務内容 別紙仕様書のとおり 5 特記事項 別紙仕様書のとおり 6 関係法規 業務の履行にあたっては、安城市契約規則及びその他関係法令を遵守すること。 7 資格要件 本業務履行については、下記の要件を有すること。
過去10年間(当該年度含まず)の元請としての本業務に携わる者として、
第1章 総 則
(業務目的)
第1条 本仕様書は、安城市が委託する平成24年度固定資産評価替えに対応する3ヵ年の土地評価支援業務(以下「本業務」という。)に係る作業方法を定め、以って固定資産税の適正化、均衡化、及び公平化を推進し、土地評価?課税事務に対する説明責任を果たすことを目的とするものである。
(定義)
第2条 この仕様書における用語の定義は、安城市を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
(法令等の関係)
第3条 本業務は、安城市条例及び規則の該当事項及び本仕様書によるほか、特に下記の関係法令等に準拠して行うものとする。
(1)地方税法
(2)固定資産評価基準
(3)不動産の鑑定評価に関する法令
(4)測量法
(5)安城市情報セキュリティ規則
(6)その他の関係法令等
2 本業務の仕様書に定めのない事項については、乙は甲と事前に協議し、監督員の指示に従わなければならない。
(業務概要)
第4条 本業務の概要は次のとおりとする。
(1)業務場所 安城市全域
(2)対象地目 宅地及び宅地比準土地
なお、土地評価事務取扱要領は「全地目」を対象とする。
(3)業務期間 契約締結の翌日から平成24年3月31日まで
(4)宅地評価対象状況類似区分数 約370区分
(5)宅地評価対象路線数 約9,500本(主要な街路を含む)
(6)
(7)業務内容と成果品の提出期日 平成21年度業務 細則1に記載
平成22年度業務 細則2に記載
平成23年度業務 細則3に記載
(提出書類)
第5条 乙は、契約後速やかに次の書類を提出し、甲の承認を得るものとする。
(1)業務着手届
(2)現場代理人及び主任技術者届(経歴書含む)
(3)業務実施工程表
(4)情報セキュリティ対策実施計画書
(5)その他甲の指示する書類
(成果の帰属等)
第6条 本業務における成果及び業務作成上の資料等については、全て甲に帰属するものとする。
2 乙が業務処理上作成したコンピュータプログラム及びデータ等の電磁的記録については、乙が著作権を有するが、甲が必要な場合には誠意を持って協力するものとする。
(乙の責任)
第7条 本業務において、次の各号に掲げる事項は乙の責任とする。
(1)本業務の実施にあたり、乙の行為に起因して第三者に損害を与えた場合及び紛糾が生じた場合は乙の責任において解決するものとする。
(2)乙は、本業務終了後3年以内において過失または疎漏等に起因する箇所及び誤りが発見された場合は、乙の責任と負担において直ちに訂正、補充処理を行うものとする。
(3)乙は、甲に対するサポートのため、本業務終了(平成24年3月31日)後6年間は資料を保管するものとする。
(検査)
第8条 乙は、各作業工程終了時に所要の社内検査を行うものとし、甲は、各作業工程において必要に応じて適宜検査を行い、不備な箇所について必要な指示を与えることができる。その結果、乙は訂正等の指示を受けたときは、速やかにその指示に従うものとする。
(機密保持及び監査)
第9条 乙は、本業務で取り扱う情報には個人情報並びにその他機密とすべき情報(すでに公知となっている情報を除く。)が含まれることを理解し、適正な取り扱いを行える管理体制を整え、維持しなければならない。
2 甲は乙に対し、前項の機密情報の取り扱い状況を監査することができる。この監査のために、甲が乙の事業所への立ち入り、書類の閲覧又は従業員への質問を希望した場合には、法律及び契約等によって甲に開示できない情報を除き、これに協力しなければならない。
3 甲は、乙への提供情報の内、機密情報に該当する場合はその旨を明示するものとする。
4 乙は、甲の許諾もしくは裁判等の正当な理由がなくしては、本業務に関して知り得た情報及び成果について他に漏らす、もしくは流用できないものとす
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