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命令书(写)

命 令 書(写) 平成19年(不再)第24号事件 再 審 査 申 立 人 日酸TANAKA株式会社 平成19年(不再)第25号事件 再 審 査 被 申 立 人 平成19年(不再)第24号事件 再 審 査 被 申 立 人 全日本金属情報機器労働組合 平成19年(不再)第25号事件 再 審 査 申 立 人 同 全日本金属情報機器労働組合長野地方本部 同 全日本金属情報機器労働組合長野地方本部 日酸TANAKA支部 - 1 - 主 文 Ⅰ 初審命令主文第1項を取り消し、同項に係る救済申立てを棄却する。 Ⅱ 平成19年(不再 )第25号事件再審査申立人全日本金属情報機器労働組合 、 同全日本金属情報機器労働組合長野地方本部及び同全日本金属情報機器労働組 合長野地方本部日酸TANAKA支部の本件再審査申立てを棄却する。 理 由 第1 事案の概要 1 本件は、平成19年(不再)第24号事件再審査申立人・同第25号事件 再審査被申立人日酸TANAKA株式会社(以下「会社」という。)が、平 成19年(不再)第24号事件再審査被申立人・同第25号事件再審査申立 人全日本金属情報機器労働組合長野地方本部日酸TANAKA支部(以下「支 部」という。)に所属する会社の従業員である組合員において、下記ア及び イの組合活動を行うためとして事前に欠勤の届出をして就労しなかったこと につき、①下記ア及びイは「病気その他やむを得ない事由」(就業規則第3 5条。以下「欠勤事由」という。)に該当しないとして、欠勤を認めず、無 断欠勤扱いにし(以下「本件無断欠勤扱い」という。)、②平成17年11 月24日及び同年12月1日の二度にわたり、書面で、支部並びにその上部 団体である平成19年(不再)第24号事件再審査被申立人・同第25号事 件再審査申立人全日本金属情報機器労働組合(以下「JMIU」という。) 及び同全日本金属情報機器労働組合長野地方本部(以下「地本」といい、J MIU及び支部と併せて「支部等」という。)に抗議し(以下「本件抗議」 という。)、当該組合員に懲戒処分を含む処分の警告をしたこと(以下「本 - 2 - 件警告」という。)が、いずれも労働組合法第7条第1号及び第3号の不当 労働行為に当たる(下記アを理由とする不就労に対する①及び②は、同条第 4号にも当たる)として、支部等が平成18年1月11日、長野県労働委員 会(以下「長野県労委」という。)に救済を申し立てた事件である。 ア 本件当事者間の別件長野県労委平成16年(不)第1号不当労働行為 救済申立事件(以下「A事件」という。)の労委手続(和解を含む調査 及び審問の手続をいう。以下同じ)に支部代表者又は補佐人として出席 すること(平成17年5月24日から同年11月30日までに5回・各 回5名又は7名出席) イ 上部団体の会議(地本執行委員会等)に支部を代表して出席すること (平成17年6月8日から同年11月28日までに5回・各回1名出席) なお、会社においては、「欠勤」とは欠勤事由に該当する場合の不就労を いい、有給とされている。 2 初審における請求する救済の内容は、要旨次のとおりである。 (1)組合員が労委手続に支部代表者若しくは補佐人として出席し又は組合活 動を行うため事前に届出をして欠勤・遅刻・早退・私用外出することに対 して、無断欠勤扱いにし、支部等に抗議し、当該組合員に処分の警告をし、 当該組合員を処分の対象とすることの禁止 (2 )上記(1 )の欠勤・遅刻・早退・

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