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社会教育主事派遣要纲
社会教育主事派遣要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村における社会教育行政及び生涯学習振興行政の推進を図るた
め、島根県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が市町村教育委員会に対して行
う社会教育主事(社会教育主事補を含む。以下同じ。)の派遣に関し、必要な事項を定め
るものとする。
(名称)
第2条 前条の県教育委員会が市町村教育委員会に派遣する社会教育主事(以下「派遣社
会教育主事」という。)の市町村教育委員会における職名は、社会教育主事とする。
2 前項の規定にかかわらず、県教育委員会及び市町村教育委員会は、派遣社会教育主事
という名称を通称として用いることができる。
(職務)
第3条 派遣社会教育主事は、緊急な課題である次の事項に重点を置きながら、派遣先市
町村教育委員会において社会教育行政及び生涯学習振興行政に関する事務に従事するも
のとする。
(1)家庭、学校及び地域が連携協力した社会教育事業の推進
(2)島根の地域の特性を生かしたふるさと教育の推進
(3)広域的な市町村の枠組みの拡大に対応した地域社会における人づくり、地域づくり
の推進
(派遣)
第4条 派遣社会教育主事の派遣を求める市町村教育委員会は、派遣申請書(様式第1号)
を県教育委員会に提出しなければならない。
2 県教育委員会は、前項の派遣申請に基づき、必要と認めたときは、当該市町村教育委
員会に派遣社会教育主事を派遣するものとする。
(派遣の要件)
第5条 県教育委員会が前条の規定により派遣社会教育主事を派遣する市町村教育委員会
は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)当該市町村教育委員会に、自らの任用に係る社会教育主事が置かれていること。
(2)県教育委員会が市町村教育委員会に派遣する派遣社会教育主事が1の市町村教育委
員会に2人以上である場合にあっては、当該市町村教育委員会に自らの任用に係る社
会教育主事が2人以上で別に定める数以上に置かれていること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、派遣社会教育主事の派遣期間中に当該市町村教育委
員会の自らの任用に係る社会教育主事を置くことが確実であるときは、派遣することが
できるものとする。
(任命)
第6条 派遣社会教育主事は、県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)が選考し、
県教育委員会が任命する。
(身分)
第7条 派遣社会教育主事は、県教育委員会事務局職員の身分と派遣先市町村教育委員会
事務局職員の身分とを併せ有するものとする。
2 県教育委員会及び派遣先市町村教育委員会は、派遣社会教育主事に対し、それぞれが
社会教育主事の発令を行うものとする。
(派遣の期間)
第8条 一の市町村教育委員会に派遣される派遣社会教育主事の派遣期間は、その者が当
該市町村教育委員会に派遣された時から4年以内とする。ただし、県教育委員会が必要
と認めた場合には、派遣先市町村教育委員会との協議により、派遣期間を延長すること
ができる。
(服務)
第9条 派遣社会教育主事の服務については、派遣先市町村教育委員会の規程に基づき、
当該市町村教育委員会が監督するものとする。
(勤務条件)
第10条 派遣社会教育主事の勤務条件について、県教育委員会の規程と派遣先市町村教
育委員会の規程との間に相違がある場合には、その都度協議して定めるものとする。
(分限及び懲戒)
第11条 派遣社会教育主事の分限及び懲戒については、県教育委員会の規程に基づき、
県教育委員会が行う。
(給与等)
第12条 派遣社会教育主事の給料及び手当(時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手
当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当は除く。)は、県教育委員会の規程に基づき、
県が支給する。
2 派遣社会教育主事の旅費及び社会教育活動に必要な経費は、派遣先市町村教育委員会
の規程に基づき、当該市町村が支給する。
(経費の負担)
第13条 この要綱に基づき派遣社会教育主事の派遣を受けた市町村教育委員会は、その
派遣に要する経費の一部を負担し、県に納入するものとする。
2 前項の規定による負担金(以下「負担金」という。)の額は、地方交付税法(昭和25
年法律第211号)第2条に規定する単位費用に適用する単位費用積算基礎の前年度分
都道府県分歳出
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