作业基准-酒田.DOC

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作业基准-酒田

作  業  基  準 酒 田 市 定 期 航 路 事 業 所             目   次 第1章  目的                          第2章  作業体制     第3章  危険物等の取扱い         第4章  乗下船作業      第5章  旅客の遵守事項等の周知               第 1 章  目     的 〈目 的〉  この基準は、酒田市定期航路事業安全管理規程に基づき、定期航路(酒田~飛島航路)及び不定期航路の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。 第 2 章  作 業 体 制 〈作業体制〉  陸上作業員及び船内作業員の配置は、次の区分による。なお、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、作業遂行上必要と認める場合は、各係の長を氏名し、その係の作業を指揮させることができる。 陸上作業 ① 貨物の受付、整理           貨物受付係 ② 乗下船する旅客の誘導         旅客係 ③ 可動橋等陸上岸壁施設の操作      タラップの操作係 ④ 船舶の離着岸時の綱取り、綱放し    綱取係 ⑤ 乗船待機中の乗客の誘導        誘導係 (2)船内作業 ① 貨物の積付け、荷下ろし、   固縛装置等の取付、取り外し      荷役係 乗下船する旅客の誘導         旅客係 2 乗組員以外のものが船内で作業に従事する場合は、船内作業指揮者の指揮を受けるものとする。 3 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、作業現場にあっては、腕章等の所定の標識をつけ、その所在を明確にしておくものとする。 〈陸上作業指揮者の所掌〉  陸上作業指揮者は、運航管理者の命を受け、陸上作業員を指揮して陸上における次の作業を行う。 乗船待機中の旅客及び貨物の整理 乗下船する旅客の誘導 船舶の離着岸時の綱取り、綱外し並びに旅客乗降用施設等の操作 その他旅客の乗下船及び貨物に関する作業 〈船内作業指揮者の所掌〉  船内作業指揮者は、船長の命を受け、船内作業員を指揮して船舶上における次の作業を行う。 旅客の乗下船時の誘導並びに貨物の積付け 船舶の離着岸時における旅客乗降用施設等の操作 その他旅客の乗下船及び貨物に関する作業            第 3 章  危 険 物 等 の 取 扱 い 〈危険物等の取扱い〉 第5条 危険物の取扱いは、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令に定めるところによるほか次によるものとする。 陸上作業指揮者は、危険物運送の申込みがあったときは、直ちに、当該危険物の分類、品目、数量、容器及び包装を確認し、運航管理者に報告すること。 運航管理者は、報告のあった当該危険物運送が法令等に適合するものか否かを確認し、法令等に適合しないときは運送の引き受けを拒絶しなければならない。 運航管理者は、報告のあった当該危険物運送が法令等に適合するものであるときは、船舶への積載方法について船長と協議して陸上作業指揮者に指示し、船内作業指揮者に連絡すること。 2.刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品(以下「刀剣等」という)の取扱いは、次によるものとする。  陸上作業指揮者は、刀剣等の運送の申込みがあったときは、直ちに、運航管理者に当該刀剣等の品名及び数量を報告すること。 ② 運航管理者は、報告のあった当該刀剣等について、運送を拒絶し、又は、一定の条件を付けて運送を引受けるように陸上作業指揮者に指示すること。ただし、運送を引受ける場合であっても原則として客室に持込むことは拒絶しなければならない。 3.陸上作業指揮者又は船内作業指揮者は、旅客の手荷物及び小荷物、その他の物品が前2項に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて、運送申込人の立会いのもとに点検し必要な措置を講ずるものとする。 4.船長及び陸上作業指揮者は、前3項の措置を講じたときは、直ちに、当該措置を運航管理者に報告するものとする。           第 4 章  乗 下 船 作 業 〈乗船待ちの旅客及び貨物の整理〉 第6条 陸上作業員は、乗船待ちの旅客等が船舶の離着岸作業、貨物の荷役用施設等の操作又は積降ろしする貨物により危害を受けないよう、待合所等所定の場所に整理し待機させる等安全の確保に努める。 陸上作業員は、積込待ち貨物により、下船する乗客の通行に支障とならないようにする。 陸上作業員は、積載貨物を点検し、積付け又は固縛の状況が不良と認められるものについては、陸上作業指揮者に報告してその指示を受け、当該貨物の差出人に再固縛若しくは増固縛を行わせる。点検に際しては重量貨物又は嵩高貨物については特に留意するものとする。 陸上作業指揮者は、

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