网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

医疗机器GCP - JSQA.PPT

  1. 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
医疗机器GCP - JSQA

* 「3つのGCP省令の相違点の背景等」 日本QA研究会 GCP部会 特別プロジェクト3 平成26年12月19日  「日本QA研究会」では、「ポケット資料集製作委員会」と共同で、3つのGCP省令の内容理解が容易となるよう、その主要な相違箇所とその背景等をまとめた資料を作成いたしましたので、皆様にご提供させていただきます。  周知のとおり、治験等において遵守することが必要なGCPは、平成26年7月30日における「医薬品GCP省令」及び「医療機器GCP省令」の改正1),2)、並びに「再生医療等製品GCP省令」の新規公布3)にともない3つとなり、平成26年11月25日よりこれらは施行されることとなりました。 本資料の配付等はフリーですので、多くの方々の良き治験活動の推進にご活用いただければ幸いです。 (本資料に、万一記載の不備がありましたらご容赦下さい) 1)医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年7月30日 厚生労働省令第87号) 2)医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年7月30日 厚生労働省令第87号) 3)再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年7月30日 厚生労働省令第89号) * 3つのGCP省令における使用用語の比較*1 医薬品GCP 医療機器GCP 再生医療等製品GCP 薬               各条 機器 各条 製品 各条 副作用   4, 20, 48条 不具合 4, 28, 68条 不具合 4, 28, 68条 毒性  5, 8条 安全性 5, 8条 安全性 5, 8条 薬理作用 5, 8条 性能 5, 8条 効能、効果及び性能 5, 8条 化学名 8, 16条 原材料名 8, 24条 構成細胞、導入遺伝子 8, 24条 溶解方法 16条 使用方法 24条 使用方法 24条 用法又は用量 16条 操作方法又は 使用方法 24条 用法、用量又は 使用方法 24条 再審査 56条 使用成績評価 76条 再審査 76条 製造販売後臨床試験国内管理人 56条 選任外国製造医療機器等製造販売業者 76条 選任製造販売業者 76条 *1:各GCPにおける主な用語の相違点と、企業治験におけるその記載がある条文をまとめた * 項目 医療機器GCP 再生医療等製品GCP ①治験協力者&医療機関で専門知識を有する職員の確保:   「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、 「臨床工学技士」も含む 2, 4, 54条 - ②有害事象:被験者以外(医療関係者等)に生じた疾病/障害も含む 2条 - ③治験機器概要書:「構造?原理に関する事項」の記載が必要 8条 - ④契約前の交付の禁止:他の治験契約に基づき、すでに当該実施医療機関に当該機器が存在する場合は除く 11条 - ⑤機器/製品の包装 :汚染や劣化の恐れがない場合は包装不要 24条 24条 ⑥機器の表示:包装/被包でなく、機器に直接記載しても良い 24条 - ⑦教育 :必要に応じ使用/取扱方法等の教育訓練を実施すること 24条 24条 ⑧交付 :瑕疵のない状態で交付すること 25条 - ⑨監査:開発/???????の担当部門ではなく、担当者は実施不可 31条 31条 ⑩記録の保存:条件/期限付き承認品目は、規定から除外される - 34条 ?治験責任医師からのSAE報告:SAE発生時に加え、SAE発生のおそれがあると認めた場合も含める 68条 68条 ?説明文書 :「治験参加を取りやめる場合の治験機器/製品の取扱いに関する事項」の記載が必要 71条 71条 医薬品GCPと他のGCP省令との主な相違点*2 *2:医薬品GCP省令との主な相違点と、企業治験におけるその記載がある条文をまとめた * ① 治験協力者&医療機関で専門知識を有する職員の確保 医薬品GCP (第2, 4, 35条) 医療機器GCP (第2, 4, 54条) 再生医療等製品GCP (第2, 4, 54条) この省令において「治験協力者」とは、(中略)----- 業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。 この省令において「治験協力者」とは、(中略)----- 業務に協力する薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士その他の医療関係者をいう。 この省令において「治験協力者」とは、(中略)----- 業務に協力する薬剤師、看護師その他の医療関係者をいう。 相違点 医療機器では、「治験協力者」および「医療機関で専門知識を有する職員」として、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、 「臨床工学技士」も含む。 背景 医療機器の治験に際しては、その使用に際し、薬剤師、看護師にとどまらず、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「臨床工学技士」等が作

文档评论(0)

xiaozu + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档