使用许可について病院や有床诊疗所は开设时や构造设备に変更を.PDF

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使用许可について病院や有床诊疗所は开设时や构造设备に変更を

使用許可について 病院や有床診療所は、開設時や構造設備に変更を生じたとき、所管の保健所の検査を受 け、許可証の交付を受けた後でなければ、その構造設備を使用してはならないとなってい ます。(医療法第27条) ただし、構造設備によっては、使用許可が不要な場合もあります。また、使用許可のための 検査については、保健所による検査ではなく医療機関の自主検査でよい場合があります。 1.使用許可が不要な場合 以下の構造設備を使用開始する場合は、使用許可は不要となります。 変更後、そのまま使用して下さい。 (1) 管理部門、職員専用施設 (例)研究室、講義室、図書室、医薬品情報管理室、事務室、応接室、会議室、 講堂、院長室、医局、職員控室、職員更衣室、職員食堂、職員便所、 宿直室、職員寮、託児室、カンファレンス室 等 (2) その他 解剖室、救急用または患者搬送用自動車、玄関、受付、待合室、相談室、 栄養指導室、服薬指導室、面会室、リネン庫、洗面所、水洗便所、湯沸かし室、 娯楽室、休憩コ-ナ-、喫煙室、授乳室、調乳室 等 患者のレクリエ-ション用に供される体育館・ホ-ル、デイケア施設 等 療養病床を有しない医療機関の機能訓練室、談話室、食堂及び浴室 給水施設、暖房施設、汚物処理施設、便槽その他の汚物だめ 等 2.使用許可が必要な場合 以下の施設を使用開始する場合は、使用許可が必要となります。 ただし、構造設備によって、保健所の検査が必要な場合と医療機関の自主検査が可能な 場合があります。 ○保健所の検査が必要な構造設備 (準備室、前室等それぞれの構造設備に付随するものを含む) ・病室※1 患者を入院させることを目的とする構造設備については名称にかかわらず検査 の対象とする。 ・無菌状態に維持された病室 ・手術室 ・集中治療室 ※2 ・放射線に関する構造設備 ※1病室については、構造設備に変更が無く、単なる病床の減又は病床種別の変更で 基準が緩和される場合(療養→一般)は、使用許可は不要とする。 ※2放射線使用室の変更を伴わない放射線装置のみの変更は自主検査とすることがで きる。 ○医療機関の自主検査が可能な構造設備 (準備室、前室等それぞれの構造設備に付随するものを含む) ・各科専門の診察室 診察等が行われる構造設備については名称にかかわらず検査の対象とする。 ・処置室 何らかの処置等が行われる構造設備については名称にかかわらず検査の対象と する。 (人工透析室、観察室、回復室 等) ・臨床検査施設 検査等が行われる構造設備については名称にかかわらず検査の対象とする。 (MRI室 等) ・エックス線装置 ・調剤所(薬品庫を含む) ・消毒施設 ・給食施設(配膳室を含む) ・洗濯施設 ・分娩室 ・新生児入浴施設 ・療養病床を有する医療施設の機能訓練室、談話室、食堂及び浴室 (シャワ-室を含む)ただし、既に許可を受けたこれらの構造設備とは別に新たに これらの構造設備を設置する場合は検査の対象としない。 ・化学、細菌及び病理の検査施設 ・診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備 ・機械換気設備 ・患者が使用する屋内の直通階段 ・避難階段 ※3 ・患者

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