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PCB特别措置法.PPT

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PCB特别措置法.PPT

PCB特別措置法 PCBの性質 PCBはPolychlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、ポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いにより理論的に209種類の異性体が存在し、なかでも、コプラナーPCB(コプラナーとは、共平面状構造の意味)と呼ばれるものは毒性が極めて強くダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。 一方、溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など 様々な用途で利用されました。 PCB使用の代表的な電気機器 生産?使用 PCBの毒性 脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。 一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などから始まり、ついで、座瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節のはれなどが報告されています。 コプラナーPCBの発生源 ダイオキシン類の主な発生源は、ごみ焼却などの燃焼によって発生することが一般に知られていますが、その他製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車の排気ガスなど様々な発生源があり、いずれも意図的に製造したものではなく、非意図的に生成されたといえます。 一方、コプラナーPCBが環境中に存在している要因としては、ごみ焼却によって発生することが判明しているほか、トランス、コンデンサ等の紛失?不明による機器内に含有していたPCBの流出が指摘されています。 カミネ油症事件 有用な化学物質として生産?使用されていたPCBは、カミネ油症事件を契機に生体?環境への影響があることがあきらかになりました。 この事件は、米ぬか油(ライスオイル)中に、脱臭工程の熱媒体として用いられたPCB等が混入したことが原因で、昭和43年10月、西日本を中心に広域にわたって、米ぬか油による食中毒が発生しました。当時の患者数は約1万3千名に上ったと言われています。 PCBを巡る動き 1972年 行政指導により製造中止 1973年 化学物質の審査及び製造等の規制         に関する法律制定 1974年 PCB製造?輸入?使用の原則禁止 2001年 PCBなど残留性有機汚染物による環境汚染を防止するための、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)採択 2001年  PCB特別措置法制定 PCB特別措置法 正式名称   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 PCB廃棄物の処理に当たっては、廃棄物処理法のほかに、PCB特別措置法も遵守する必要があります。PCB特措法では、PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管?処分状況を都道府県知事等に届けること、一定期間内に処分すること等が規定されています。 PCB廃棄物の保管量 製造?使用の中止後、PCBやそれを含むトランス?コンデンサなどは回収又は保管され、平成10年の厚生省の調査結果によると、高圧トランス?コンデンサの保管台数は約22万台。 しかし、紛失?不明のものも見られる状況にあります。また、現在でも多くの古いPCB含有機器が継続して使用されています。 PCB廃棄物保管業者への規制 保管及び処分状況の届出    PCB廃棄物を保管及び処分するものは、毎年度、前年度における保管及び処分の状況に関しての届出書を当該年度の6月30日までに都道府県知事に届け出ることになっています。なお届出は事業所ごとに行う必要があります。また、都道府県知事は、毎年度、事業者等からの届出書の副本及び添付書類を一般に公表することとなっています。    →届出を行わなかった者、または虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 PCB廃棄物保管業者への規制 期間内の処分   PCB廃棄物を保管している事業者は、法律の施行日(平成13年7月5日)から起算して15年以内にPCB廃棄物を自ら処分するか、もしくは処分を他人に委託しなければなりません。また環境大臣及び都道府県知事は、事業者が期間内に処分及び処分の委託を行わない場合には、改善命令により処分等の措置を命ずることができます。   →この改善命令に違反すると、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またこれを併科されます。 PCB廃棄物保管業者への規制 譲渡し及び譲受けの制限   何人も、PCB廃棄物の譲り渡し、または譲り受けてはならないこととされています。ただし、PCB廃棄物の処理技術の試験研究等であって、都道府県知事が認めた場合等には、譲渡しまたは譲受けは可能とな

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