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别记2要纲第3条第1项.DOC

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别记2要纲第3条第1项.DOC

別記2(要綱第3条第1項関係) 林地開発許可技術基準 1 残置森林及び造成森林  (1) 残置森林及び造成森林の配置    開発目的ごとの基準は表-1のとおりとするが、森林の配置は残置森林によることを原則として極力基準を上回る林帯幅で適正に配置するものとし、造成森林については土地の形質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に限って配置するものとする。 なお、表-1に掲げる開発行為の目的以外の開発行為については、その目的、態様、社会的経済的必要性、対象となる土地の自然的条件等に応じ、表-1に準じて適正に配置するものとする。 表-1 開発行為の目的 残置森林率又は森林率 森 林 の 配 置 等 別荘地の造成 残置森林率はおおむね60パーセント以上とする。 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 2 1区画の面積はおおむね1,000平方メートル以上とし、建物敷等の面積はその30パーセント以内とする。 スキー場の造成 残置森林率はおおむね60パーセント以上とする。 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 2 滑走コースの幅はおおむね50メートル以内とし?複数の滑走コースを並列して設置する場合はその間の中央部に幅おおむね100メートル以上の残置森林を配置する。 3 滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は1箇所当たりおおむね5ヘクタール以下とする。また、ゲレンデ等と駐車場との間には幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 ゴルフ場の造成  森林率はおおむね50 パーセント以上(残置森林率はおおむね40パーセント以上)とする。 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林(残置森林幅は原則としておおむね20メートル以上)を配置する。 2 ホール間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林(残置森林幅はおおむね20メートル以上)を配置する。 宿泊施設?レジャー施設の設置  森林率はおおむね50 パーセント以上(残置森林率はおおむね40パーセント以上)とする。 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 2 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね40パーセント以内とし、事業区域内に複数の宿泊施設を設置する場合は極力分散させるものとする。 3 レジャー施設の開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね5ヘクタール以下とし、事業区域 内にこれを複数設置する場合は?その間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 開発行為の目的 残置森林率又は森林率 森 林 の 配 置 等 工場?事業場の設置 森林率はおおむね25パーセント以上とする 1 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林を配置する。 2 開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね20ヘクタール以内とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は?その間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 住宅団地の造成  森林率はおおむね20 パーセント以上(緑地を含む)とする。 1 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林?緑地を配置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林?緑地を配置する。 2 開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね20ヘクタール以内とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は?その間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林?緑地を配置する。 土石等の採掘 1 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。 2 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い?緑化及び植栽する。 また、法面は可能な限り緑化し小段平坦部には必要に応じ客土等を行い植栽する。 (注) 1 開発行為の目的等については以下のとおり取扱うものとする。 (1) 別荘地とは、保養等非日常的な用途に供する家屋等を集団的に設置しようとする土地を指すものとする。 (2) ゴルフ場とは?地方税法等によるゴルフ場の定義以外の施設であっても、利用形態等が通常のゴルフ場と認められる場合は、これに含め取扱うものとする。 (3) 宿泊施設とは、ホテル?旅館、ペンション?保養等専ら宿泊の用に供する施設及びその付帯施設を指すものとする。なお、リゾートマンション?コンドミニアム等所有者等が複数となる建築物等もこれに含め取扱うも

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