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「五等爵制」再考

駿台史学 第129号1-20頁,2006年12月 SUNDAISHIGAKU(SundaiHistoricalReview) No.129,December2006.pp.1-20. 「五等爵制」再考 石 黒 ひさ子 要旨 本稿は貝塚茂樹の五等爵制に関する論考の再評価を試みたものである。貝塚は 『左伝』を用いて五等爵制の起原を考察した。その結果,斉 と魯に五等爵制の起原とな る三等制がそれぞれ存在していたことが判明した。これが貝塚の論考で最も評価すべき 点である。貝塚の考えでは五等爵制の起原は春秋末期の会盟時の序列に存在する。 中国古典の伝統的な見方では 「五等爵」は古来より存在したことになっている。五等 爵制をめぐる初期の研究では,そ のような見方が否定され,五 等爵制とは戦国期以降に 創成されたものと考えられた。しかし国ごとの称号がほぼ一定していることが文献や金 文資料から明らかにされた。これにより五等爵制は西周期以来の連続性が議論されるよ うになり,春 秋末期に五等爵制の起原をみる貝塚の見解には注意が払われてこなかっ た。 ところが暦の画期が明らかになったことで,貝 塚の論考へも新たな評価が可能となっ た。最近の研究から,観 象授時暦から暦法計算による暦への画期は戦国中期にあること が判明した。また新しい暦は戦国期の各国ごとに作られていた。この暦の研究から『春 秋』,『左伝』,『公羊伝』等文献が戦国中期の編纂物であることもわかった。 貝塚は 『左伝』において五等爵制の起原として斉案と魯案という2つ の案を発見した。 これは既に存在した 「称号」を用いて,序 列を制度化した案が国ごとに存在したことを 意味する。この 「称号」から爵位制への変化は,新 たな制度が国ごとに見られるという 点において戦国中期における暦の変化と類似する。これは戦国中期に 「西周以来の伝統」 のように見える制度を創り出すという努力が行われたことによる。貝塚の五等爵制の論 考はその具体的事例を示すものであった。五等爵制の起原となる制度を貝塚は2案 指摘 した。暦が国ごとに存在していたように,爵 位制度も国ごとに存在していたと考えられ る。五等爵制を理解するには,貝 塚が指摘した以外の具体的事例についても考察が必要 である。 キーワード:五 等爵制,『春秋』,『左伝』 1 石黒ひさ子 は じめ に 五等爵制とは何かを論ずるとき,必 ず提示されるのが,次 の 『孟子』万章下と 『札記』王制 からの引用である。 北宮鏑問云日,周 室班爵禄也如之何,孟 子日其許不可得聞也,諸 侯悪其筈己也,而 皆去 其籍,然 而輌也嘗聞其略也,天 子一位,公 一位,侯 一位,伯 一位,子 男同一位,凡 五等也, 君一位,卿 一位,大 夫一位,上 士一位,中 土一位,下 士一位,凡 六等,天 子之制地方千里, 公侯皆方百里,伯 七十里,子 男五十里,凡 四等。不能五十里不達於天子,附 於諸侯,日 附 庸。天子之卿,受 地視侯,大 夫受地視伯,元 士受地視子男。大國地方百里,君 十卿緑。卿 緑四大夫,大 夫倍上士,上 士倍中土,中 土倍下士。下士與庶人在官同様。緑以代其耕也。 次國地方七十里,君 十卿緑,卿 緑三大夫,大 夫倍上士,上 士倍中士,中 土倍下士,下 士與 庶人在官者同線。緑足以代其耕也。小國地方五十里,君 十卿緑,卿 緑二大夫,大 夫倍上士, 上士倍中土,中 土倍下士,下 士與庶人在官者同様。緑足以代其耕也。(『孟子』万章下) 王者之制緑爵。公侯伯子男凡五等。諸侯之上大夫卿・下大夫・上士・中土・下士凡五等。 天子之田方千里,公 侯田方百里,伯 七十里,子 男五十里。不能五十里不合於天子,附 於諸 侯日附庸。天子之三公之田視公

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