冈山市道路位置指定指导要纲.docVIP

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冈山市道路位置指定指导要纲.doc

岡山市道路位置指定指導要綱 平成18年4月1日 岡山市都市整備局建築指導課 岡山市道路位置指定指導要綱 第1章 総則 (目 的) 第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づき、道路の位置の指定(変更?廃止を含む。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。 (適用範囲) 第2条 この要綱の適用範囲は、法第42条第1項第5号の規定に基づき、位置の指定を受けようとする道路及びその道路に接する敷地とする。 第2章 技術基準 (設 計) 第3条 道路の位置の指定の技術基準は、この章に掲げるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条による開発許可の基準に適合すること。 (接続道路) 第4条 道路は、両端を既存道路(法第42条に規定する道路)に接続しなければならない。ただし、次の各号の1に該当し、土地の利用に支障がないと認めた場合はこの限りではない。 ア 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道路にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。)が35メートル以下の場合。(図1) イ 終端が公園、広場、その他これらに類するもので、自動車の転回に支障がないものに接続している場合。 ウ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに基準(昭和45年12月28日 建設省告示第1837号)に適合する自動車の転回広場が設けられている場合。(図2,3,4) エ 幅員が6メートル以上の場合。(図5) (道路の幅員) 第5条 道路の幅員は、原則として6メートル以上とすること。ただし、道路の延長が120メートル未満で、通行上支障ない場合は、有効幅員を4メートル以上とすることができる。(図6) (道路のすみ切り) 第6条 道が同一面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)には角地に別表1に掲げる長さ以上のすみ切りを設け、その部分を道路の部分とすること。ただし、すみ切りの部分に既存の建築物、高い擁壁若しくは、がけ等があり、すみ切りを設けることが著しく困難と認められる場合で、一方のすみ切りを別表1に掲げる長さに各々1メートルを加えた長さにした場合は、この限りでない。(別表1?図7) 2 道が同一面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所で、内角が60度以下となる角地に設けるすみ切りは、内角の隅角をはさむ辺を二等辺とし、底辺の長さを2.8メートル以上とした三角形を含むものであること。(図7) 3 法第42条第2項道路から接続して道路の位置の指定をする場合の道路後退部分のすみ切りと転回広場のとり方は、道路後退線からとする。(図8) (道路の勾配) 第7条 道路の縦断勾配は、12パーセント以下であり、かつ階段状でないものであること。 (道路の路面) 第8条 路面は原則として、アスファルト舗装とすること。(図9) (道路の排水施設) 第9条 路面の高さは、当該道路に近接する用排水路、水田等の最高水位及び降雨を考慮して冠水等により通行に支障のない高さにすること。 2 道路には、路面及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠等を設け末端を、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に接続し適切な排水ができる構造とすること。 3 側溝は、原則として道路の両側に設けること。ただし、周囲の状況等によりやむを得ない場合はこの限りでない。 4 側溝の構造はコンクリート製又はこれと同等以上の構造とすること。(図10) (防護施設の設置) 第10条 道路が屈曲する部分、がけ等の存する部分、その他通行上危険を伴うおそれがある部分には、ガードレール、柵等の適当な防護施設を設けること。 (擁 壁) 第11条 道路及びその道路に接する敷地の造成のための擁壁は原則として、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造とすること。 第3章 申請方法 (事前審査承認申請) 第12条 道路の位置の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その計画が第2章の技術基準に適合するものであることについて、事前審査承認申請書(様式第1号)に関係図面2部を添えて市長に提出し、その審査を受けなければならない。 2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、現地調査の結果、技術基準に適合していると認めた場合は、事前審査承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。 3 前項の事前審査承認通知書の交付を受けた申請者は、関係権利者等の承諾を得て、速やかに道路及びこれに接する敷地の施設の築造を完了し、道路となる部分の土地を分筆しなければならない。 (道路の位置の指定申請) 第13条 前条に規定する行為

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