礼川市音羽支所庁舍内壁面广告揭载要领.doc

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礼川市音羽支所庁舍内壁面广告揭载要领

豊川市一宮庁舎内壁面広告掲載要領  (趣旨) 第1条 この要領は、豊川市一宮庁舎内壁面広告(以下「壁面広告」という。)に関して、豊川市広告掲載要綱(平成18年10月13日施行。以下「要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。  (広告の内容) 第2条 豊川市広告掲載基準第7条の別途基準は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 ⑴ 市役所業務の遂行に支障を及ぼすもの ⑵ 市の信用又は品位を害するおそれのあるもの ⑶ 暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業、又は前身が非合法組織であった企業の広告 ⑷ 差別を助長するおそれのあるもの  (広告の規格等) 第3条 壁面広告の規格は、1箇所あたりB1サイズ?縦(縦1030mm×横728mm以内)とする。また掲載箇所は、市長が指定する豊川市一宮庁舎内壁面5箇所とする。  (広告掲載期間) 第4条 壁面広告の掲載期間は、原則として市長が定める日から当該年度末までとする。翌年度引き続き掲載する場合は、翌年度4月より最大3年間掲載できるものとする。 2 壁面広告掲載の開始日および終了日は、壁面広告掲載を所管する部等の長が定める。  (広告の募集) 第5条 広告の募集は、広報とよかわ及び豊川市ホームページ等により行うものとする。  (広告掲載の申し込み) 第6条 壁面広告掲載の申し込みをしようとする者は、豊川市一宮庁舎内壁面広告掲載申込書(新規)(様式第1号)又は継続の申し込みにあっては豊川市一宮庁舎内壁面広告掲載申込書(継続)(様式第1-1号)に広告案等を添付して、市長に提出するものとする。この場合、市に納付すべき市税等を完納していなければならない。  (広告掲載の決定等) 第7条 市長は、前条の規定による申し込みがあったときは、豊川市広告掲載基準に基づき審査し、広告掲載の可否を決定する。この場合において、当該広告掲載の申し込みをした者が掲載箇所数を超えたときは、次に掲げる順位により広告掲載者を決定する。 第1順位 市内に本社、若しくは本店を有する事業者等 第2順位 市内に支店、営業所等を有する事業者等 第3順位 前2号のいずれにも該当しない事業者等    ただし、継続の申し込みをした者のうち、掲載物に変更があったものは、豊川市広   告審査基準に基づき審査し、広告掲載の可否を決定する。 2 前項の規定によって広告掲載を希望する者が広告掲載箇所数を超えるときは、先着順 により決定する。 3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果ならびに掲載内容、条件等について申し込みした者に対し、豊川市一宮庁舎内壁面広告掲載?不掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。  (広告掲載料) 第8条 広告掲載料は、1掲載箇所あたり月額2,000円(税込み)とする。 2 前条の規定により壁面広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定した期日までに広告掲載料を、当該年度分を一括して前納するものとする。  (費用負担等) 第9条 広告の作成費用並びに壁面への掲載費用、また掲載期間の終了若しくは掲載の必要がなくなった場合の壁面からの撤去費用については、広告主が負担するものとする。 2 広告の撤去作業等により壁面に損傷等が生じた場合は、広告主が原状に復するものとする。 3 天災その他不可抗力による場合を除き、広告掲載期間中に市の責において広告の破損等が生じた場合は、市が原状に復するものとする。  (広告物の作成等) 第10条 広告主は、広告掲載物を市長が指定する方法により作成し、市長が指定する期日までに提出するものとする。  (広告内容等の変更) 第11条 市長は、広告の内容、デザイン等が法令等に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めるものとする。  (広告主の届出義務) 第12条 広告主は、壁面広告掲載内容を変更しようとする場合、豊川市一宮庁舎内壁面広告掲載内容変更届(様式第3号)により、変更を希望する日の30日前までに変更する広告の内容を添えて市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。  (広告掲載の取消し等) 第13条 市長は、次の各号に該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。 ⑴ 指定する期日までに広告掲載料の納付をしないとき、又は納付する見込みがないとき。 ⑵ 指定する期日までに広告掲載物の提出がないとき。 ⑶ 広告主から掲載取り下げの申し出があったとき。 ⑷ 広告の内容等が変更され、広告掲載の基準に反している場合又はそのおそれがある場合であって、市長が必要と認めるとき。 ⑸ 前各号に規定する

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