痴呆対応共同生活介护事业者指导调书.doc

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痴呆対応共同生活介护事业者指导调书

痴呆対応型共同生活介護事業者指導調書 事業者名 開設法人名 指導年月日 事業者出席者 指導担当者 確 認 項 目 確  認  事  項 左の結果 根 拠 法 令 関 係 書 類 第1 人員に関する基準 法第73条第1項 1 従業者の員数 法第74条第1項 (1)介護従業者 (1) 事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、共同生活住居ごとに、常勤 換算法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上としているか(夜 間及び深夜の時間帯を除く。)。 適 ? 否 H11厚令37第157条第1項 ?職員勤務表 ?常勤、非常勤職員の員数が わかる職員名簿 ?職員履歴書 ?職員分担表 ?利用者数がわかる書類 (2) 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従事者に宿直勤務又は夜 間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上となっているか。 適 ? 否 H11厚令37第157条第1項 ※利用者の数は、前年度の平均とする。 ただし、新規に指定を受けた場合は、適正な推定数により算定する。 適 ? 否 H11厚令37第157条第2項 (3) 介護従業者のうち1以上の者は、常勤となっているか。 適 ? 否 H11厚令37第157条第3項 (2)計画作成担当者 (1) 共同生活住居ごとに、介護支援専門員その他の保健医療サービス又は 福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者に 担当させ、専らその職務に従事させているか。 ※ 利用者に処遇のない場合は、当該共同生活住居における他の職務に 従事することは差し支えない。 適 ? 否 H11厚令37第157条第5項 H13老計発13 H11老企25第12の2の(2)の⑥ ※共同生活介護計画書 ?職員勤務表 ?常勤、非常勤職員の員数が わかる職員名簿 ?職員履歴書 (2) (1)の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了してい る者としているか。 適 ? 否 H11厚令37第157条第6項 H13老計発13 H11老企25第12の2の(2)の⑥ 2 管理者 (1) 共同生活住居ごとに常勤の管理者を置いているか。 兼務の場合は、当該事業所の管理に支障がないか。 適 ? 否 H11厚令37第158条第1項 ?職員勤務表 ?組織図 (2) 管理者は、適切な痴呆対応型共同生活介護を提供するための必要な知 識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了し ている者となっているか。 適 ? 否 H11厚令37第158条第2項 H13老計発13 H11老企25第12の2の(3) ?組織規程等 ?職員履歴書 確 認 項 目 確  認  事  項 左の結果 根 拠 法 令 関 係 書 類 第2 設備に関する基準 法第71条第2項 (1) 事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1又は2としている か。  (経過措置)   平成15年4月1日に現に2を超える共同生活住居を有しているものは、  当分の間、当該共同生活介護を有することができる。 適 ? 否 H11厚令37第159条第1項 ?平面図 ※運営規程 (2) 共同生活住居は?その入居定員を5人以上9人以下としているか。 適 ? 否 H11厚令37第159条第2項 (3) 居室、居間、食堂、台所、浴室その他利用者が日常生活を営む上で必要 な設備を設けているか。 ※ 居間及び食堂は、同一の

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