高知県産休等代替职员雇用事业费补助金交付要纲.docVIP

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  • 2017-08-26 发布于天津
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高知県産休等代替职员雇用事业费补助金交付要纲.doc

高知県産休等代替职员雇用事业费补助金交付要纲.doc

高知県産休等代替職員雇用事業費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県産休等代替職員雇用事業費補助金(以下?補助金?という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (補助目的及び補助対象事業) 第2条 県は、次項に規定する社会福祉施設(以下「社会福祉施設」という。)に常勤職員として勤務する同項の表の「職種」欄に掲げる職員が、出産又は傷病のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合に、その職員の福利厚生を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的に、社会福祉施設の長(以下「補助事業者」という。)が産休等職員の代替として、産休等代替職員を雇用した場合に、その経費について予算の範囲内で補助する。 2 前項に規定する事業(以下「補助事業」という。)の補助対象となる社会福祉施設の種別及び職種は、次の表に定めるとおりとする。 施  設  の  種  別 職  種 児童福祉法による母子生活支援施設、児童養護施設、乳児院、 児童心理治療施設及び障害児入所施設 保 育 士 看 護 師 介 護 職 員 指 導 員 理学療法士 作業療法士 栄 養 士 調 理 員 薬 剤 師 個別対応職員 心理療法担当職員 支 援 員 相 談 員 児童発達支援管理責任者 老人福祉法に

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