- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
交付要纲-经济产业
経 済 産 業 省製第3号
産業技術実用化開発事業費補助金(宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業)交付要綱を次のとおり制定する。
平成29年4月3日
経済産業大臣 世耕 弘成
産業技術実用化開発事業費補助金(宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業)交付要綱
(通則)
第1条 産業技術実用化開発事業費補助金(宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業)(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)、研究活動の不正行為への対応に関する指針(平成19年12月26日経済産業省策定)(以下「研究活動に関する指針」という。)、公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針(平成20年12月3日経済産業省策定)(以下「公的研究費に関する指針」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、平成28年3月策定の「宇宙用部品?コンポーネントに関する総合的な技術戦略」(以下「部品戦略」という)に基づき、我が国として注力すべき宇宙用部品?コンポーネントの開発を行う事業(以下「間接補助事業」という。)に要する経費に対して、民間団体等(以下「補助事業者」という。)が当該経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費を補助することにより、我が国の宇宙活動の自立性の確保及び宇宙機器産業を発展させることを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 経済産業大臣(以下「大臣」という。)は、補助事業者が行う補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1による補助金交付申請書に大臣が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、大臣に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定の通知)
第5条 大臣は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による補助金交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。
2 前条第1項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
3 大臣は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 大臣は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第7条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、大臣の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(計画変更の承認等)
原创力文档


文档评论(0)