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京都敬老乘车证要纲
京都市敬老乗車証要綱
(目的)
第1条 この要綱は,京都市敬老乗車証条例(以下「条例」という。),京都市敬老乗車証条例施行
規則(以下「規則」という。)の施行に関し,その細則を定めることにより,敬老乗車証制度を円
滑に実施することを目的とする。
(交付対象者の範囲)
第2条 規則第2条第1項に規定する市長が交付する証票で別に定めるものは,次に掲げるものと
する。
⑴ 本市が発行する福祉乗車証
⑵ 京都市重度障害者タクシー利用券
(路線ごとの地域)
第3条 規則第2条第2項に規定する別に定める地域は,別表第1の左欄に掲げるとおりとする。
2 規則第6条第3項に規定する別に定める区間は,次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 京都バス株式会社及び京阪バス株式会社 その一部又は全部が別表第2に掲げる区域に存す
る路線のうち,当該区域内の区間
⑵ きょうと京北ふるさと公社 運行する全区間
⑶ 株式会社ヤサカバス 醍醐コミュニティバス市民の会から業務委託されている区間
3 規則第6条第4項に規定する別に定める区間は,別表第1の左欄に掲げる地域内に住所を有す
る者についてそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし,同表に掲げる区間にかかわら
ず,特別の事情のある場合は,市長が個別に区間を認定する。
(負担金の還付)
第4条 条例第5条に規定する特別の理由とは,次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 条例第3条第2項の規定により通知をした日(以下「通知日」という。)の属する年の10月
1日までに,敬老乗車証の交付を受けた者が死亡,転居等の止むを得ない理由により,敬老乗
車証を使用できなくなり返還した場合。ただし,通知日の属する年に,新たに70歳になった
者を除く。
⑵ 税更正等の理由により,通知日以前に遡って,条例別表第1の区分に変更があった場合及び
条例第4条ただし書きの条件に該当した場合
(負担金の減免)
第5条 条例第6条に規定する特別の理由とは,交付申請者又はその属する世帯の生計を主として
維持する者が,通知日から起算して過去1年以内に,震災,風水害,火災その他これらに類する
災害により,住宅,家財その他の財産について著しい損害を受けたときとし,負担金の減額又は
免除を受けようとする者は,減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を
証するり災証明書を添えて,市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請があったときは,別表第3に掲げる減免を行う。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成17年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成21年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成23年6月1日から施行し,平成23年3月11日以降に申請があった者に
ついて適用する。
(東日本大震災に係る特例)
2 条例第6条に規定する特別の理由は,第5条第1項に定めるもののほか,東日本大震災に係る
災害救助法が適用された地域(東京都を除く。)において被災し,京都市内で居住することとなっ
たこととする。
3 前項に規定する理由があるときは,平成24年9月30日以前を有効期間とする敬老乗車証に
ついて負担金を免除する。
4 第2項に規定する理由による負担金の免除の申請は,平成23年3月11日から平成24年9
月30日までの間に行わなければならない。
5 前項の申請にあたっては,第5条第1項の規定にかかわらず,り災証明書の提出は不要とする。
6 平成23年5月31日以前に申請があった者について,第2項に規定する理由に該当する場合,
条例第5条に規定する特別の理由があるものとみなす。
附 則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成24年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区 分 区 間
北 区 雲ケ畑中津川町,雲ケ畑中畑
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