网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

平成19年-国土交通.doc

  1. 1、本文档共64页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
平成19年-国土交通

平成23年度 建築基準整備促進事業 募 集 要 領 平成23年4月 国土交通省 住宅局 建築指導課     住宅生産課 国土技術政策総合研究所 1.事業の趣旨  本事業は、建築基準法、省エネ法、住宅品質確保法等に係る技術基準整備のための検討について、民間の能力を積極的に活用して、基準の整備、見直しを図ることを目的とします。 国(住宅局建築指導課、住宅生産課及び国土技術政策総合研究所)が建築基準の整備を促進する上で必要となる事項について提示し、これに基づき基礎的なデータ?技術的知見の収集?蓄積等の調査及び技術基準の原案の基礎資料の作成(以下「調査」という。)を行う民間事業者、国立大学法人等を公募によって募り、最も適切な調査の内容、実施体制等の計画を提案した者に対して、予算の範囲内において、国が当該調査に要する費用を補助します。 2.事業の概要 2.1 公募対象の調査事項  国が建築基準の整備を促進する上で必要な事項として、次表に掲げる調査事項を対象とします。なお、今年度の調査事項の具体的な内容については、別添に示しております。調査の採択はこの事項単位で行いますので、応募にあたっては以下の各事項単位で調査計画を作成していただきます。 番号 調査事項 2 基礎及び敷地に関する基準の整備に資する検討 4 木造建築物の基準の整備に資する検討 5 鉄骨造建築物の基準の整備に資する検討 10 地震力の入力と応答に関する基準の合理化に関する検討 11 風圧力、耐風設計等に関する基準の合理化に資する検討 15 防火?避難対策等に関する実験的検討 17 アスベスト対策に資する検討 21 基準整備に関するニーズ?シーズ把握に関する検討 25 浄化槽関連規定の合理化に関する検討 26 コンクリート造建築物の劣化対策に関する基準の整備に資する検討 27-1 長周期地震動に対する鉄筋コンクリート造建築物の安全性検証方法に関する検討 27-2 長周期地震動に対する鉄骨造建築物の安全性検証方法に関する検討 27-3 長周期地震動に対する免震建築物の安全性検証方法に関する検討 28 既存住宅の長期優良住宅に係る認定基準の整備に資する検討 29 鉄筋コンクリート造の壁はり接合部等の耐力評価に関する実験 30 有開口耐力壁の変形能力の評価等に関する実験?解析 31 最下階で壁抜けを有する連層耐力壁周辺架構の条件設定に関する実験 33 外皮熱特性の評価方法?指標に関する検討(新規) 34 開口部材の日射侵入率等熱特性に関する調査(新規) 35 エネルギー消費量推定に必要となる設備?機器の性能指標の要件と活用方法の検討(新規) 36 空調システム等の最適制御による省エネルギー効果に関する実証的評価(新規) 37 エレベーターの安全装置等に関する基準の合理化に資する検討(新規) 38 海外における建築規制における技術基準体系の動向把握調査(新規) 39 鉄筋コンクリート造連層耐力壁の構造詳細と部材種別に係る基準の整備に資する検討(新規) 40 津波危険地域における建築基準等の整備に資する検討(新規) 41 地震被害を踏まえた非構造部材の基準の整備に資する検討(新規) 番号1、3、6~9、12~14、16、18~20、22~24、32は欠番 2.2 応募者 (1)応募者は、本補助金の交付を受けて、調査を実施する民間事業者、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する法人その他の本事業を実施する能力を有する法人とします。 (2)応募者は、次のすべてに該当しなければなりません。 ① 調査を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。 ② 調査を的確に遂行するにあたって十分な経理的基礎を有すること。 ③ 調査に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。 ※ 応募者の各構成員が調査の一部を分担して実施することにより、二以上の構成員により調査を行うことが可能です。例えば、大学と民間企業等により調査を行うことも可能です。ただし(1)の要件を満たす者に限ります。 (3)原則として、2.1の公募対象の調査事項のうち、番号2,4,5,10,11,15,17, 25, 26, 27-1, 27-2, 27-3,29,30,31,33,34,35,36,39、40及び41については、独立行政法人建築研究所(以下「建築研究所」という。)と共同研究により実施するものとし、番号21,28,37及び38については、建築研究所の技術指導を得て実施するものとします。 なお、共同研究又は技術指導の区分については、応募内容により変更される場合があります。 ※ 建築研究所と共同で実施する場

文档评论(0)

wangyueyue + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档