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国民健康保险税-涌水町
国民健康保険税
国民は、いずれかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険には、職場の健康保険などに
加入している人・生活保護を受けている人以外の全ての人が加入することになります。
病気にかかったり、ケガをしたりして通院や入院をしたときにかかる医療費等にあてるために、国民健康保険
税を納めていただきます。
■ 納税義務者
国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって国民健康保険税も世帯ごとに課税されます。納税義務者
は世帯主となりますが、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、やはり世帯主が納税義務者です(この
ような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います)。
■ 税率と計算
加入者全員 40 歳以上65 歳未満
区 分 基礎課税額 後期高齢者 の加入者 備 考
(医療分) 支援金等課税額 介護納付金課税額
前年中所得から33 万円を控除した課
所得割額 7.3% 2.2% 1.4%
税標準額に、税率を乗じて算出する。
固定資産税額の土地及び家屋に係る部
資産割額 34.0% 10.0% 5.5%
分の額に税率を乗じて算定する。
被保険者数に、それぞれの項目の額
均等割額 19,600円 5,900円 6,600円
を乗じて算出する。
1 世帯にかかる年税額
平等割額 20,000円 6,100円 4,900円
(それぞれの項目の合計額)
課税限度額 52万円 17万円 16万円 1 世帯年税額の上限額(85万円)
【お問い合わせ】 湧水町役場 税務課 国民健康保険税係 (℡0995-74-3111)
■ 月割課税
次のような場合、国民健康保険税は月割りで計算されます。
○年度途中の資格喪失
資格喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって算定する。
(社保加入・死亡・転出等)
○年度途中の資格取得
資格取得した日の属する月から月割りをもって算定する。
(社保離脱・出生・転入等)
【お問い合わせ】 湧水町役場 税務課 国民健康保険税係 (℡0995-74-3111)
■ 国保税の軽減 (申請不要)
前年中の世帯に属する被保険者(擬制世帯主を含む)の合計総所得金額が軽減判定所得以下の場合には、
年間国保税のうち、均等割額・平等割額を7 割・5 割・2 割に減額します。
地方税法施行令の改正に伴い、平成 26 年度から5 割軽減と2 割軽減の軽減判定所得が引き上げられまし
た。
減額の種類 減額となる世帯の合計総所得金額(軽減判定所得)
7割軽減 33万円以下
5割軽減 33万円+( 26万円×被保険者数)以下
2割軽減 33万円+( 47万円×被保険者数)以下
※ 世帯主が国保加入者でない場合も、世帯主の所得も含めて減額の判定をします。
※ これらの減額は、
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