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事务连络-爱知県
B型?C型肝炎患者医療給付事業の制度の詳細(Web用)
第1 B型?C型肝炎患者医療給付事業のあらまし
1 B型?C型肝炎患者医療給付事業の概要
(1) 事業の目的
国内最大の感染症であるB型ウィルス性肝炎及びC型ウィルス性肝炎は、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な疾患である。しかしながら、このインターフェロン治療に係る医療費が高額となること、また、核酸アナログ製剤治療については長期間に及ぶ治療によって累積の医療費が高額となることから、早期治療の促進のため、このインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成し、患者の医療機関へのアクセスを改善し、将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎ウィルスの感染防止、ひいては県民の健康の保持、増進を図ることを目的としています。
(2) 医療給付の対象者
ア 愛知県内に住所地(住民票)を有している者
イ B型ウィルス性肝炎、C型ウィルス性肝炎にり患している次の患者
○ インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を受けている者で診療報酬明細書(通称レセプト)により請求できる保険診療(以下、「保険診療等」という。)の際に自己負担がある者(健康保険法、国民健康保険法及び共済組合法等の規定による医療を受けている者)
※ 他の法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療等に関する給付が行われている者は除きます。
<他の法令とB型?C型肝炎患者医療給付事業との関係>
1 障害者自立支援法【併用不可】
更生医療(18歳以上の身体障害者)
育成医療(18歳未満の身体障害児)
2 生活保護法(医療扶助)【原則併用不可?例外有】
生活保護法被保護者(0割負担)
※ 生活保護法被保護者が保険(社会保険)を取得している場合には、併用が可能。
3 福祉医療(愛知県単独の福祉医療制度)
(1)子ども医療費支給事業【併用可】
通院:就学前まで。入院:中学校卒業まで。
(2)母子家庭等医療費支給事業【併用可】
18歳年度末までの児童を扶養する母子家庭?父子家庭等。
(3)障害者医療費支給事業【併用可】
1級から3級までの身体障害者手帳所持者、IQ50以下の知的障害者など。
(4)精神障害者医療費支給事業【併用可】
1級、2級の精神障害者手帳所持者。ただし、精神科疾患の医療に限る。
(5)後期高齢者福祉医療支給事業【併用可】
寝たきり、認知証などの一定の要件を満たした者。
4 特定疾患医療給付事業【併用不可】
特定疾患医療給付事業が優先する。
ただし、県単独事業の肝硬変と血清肝炎は本事業を優先する。
5 その他法令による公費負担制度【併用不可】
B型?C型肝炎患者医療給付事業と他制度に該当する場合は、法制度(原爆被爆者援護法、感染症予防法など)を優先する。
(3) 医療給付の対象範囲
ア 給付対象となる医療
B型及びC型肝炎ウィルスの根治を目的として行うインターフェロン治療並びにB型ウィルス肝炎に対する核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものとします。
当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等(等は薬剤料を指す。)については助成の対象となりますが、当該治療とは無関係な治療は助成の対象となりません。
また、「傷病手当金意見書交付料」のように、直接の治療や検査等に伴って算定される報酬ではないものについては対象となりません。
(ア) インターフェロン治療について
○ 受給者票記載の認定期間における、インターフェロン治療に関わる検査(血液検査や画像検査)については助成対象となります。なお、本助成事業の申請に当たり、インターフェロン治療導入の是非を判断するための検査についても認定期間内であれば助成対象になります。(助成期間以前の検査は対象とはなりません。)
○ 保険適用(C型肝炎ウィルスによる代償性肝硬変)の範囲内であれば、肝硬変に対してインターフェロン治療を行った場合も助成の対象となります。
○ C型肝炎に対する根治療法として、インターフェロン又はペグインターフェロンとの併用が認められているリバビリン製剤については助成対象となります。
○ B型肝炎及びC型肝炎に対する治療薬であるペグインターフェロン製剤のうちPEG-INFα-2aの単独投与については、保険適用となっており、助成の対象となります。
○ 二重濾過血漿交換療法(DFPP)(ウィルス除去療法)に関しては、平成20年月保険適用<患者自己負担限度額表> (単位;円)
階 層 区 分 自己負担限度額(月額) 甲 世帯の市町村民税(所得割)課税年
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