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立入検査実施方针.doc
医 第 935-1 号
平成26年9月22日
各保健所長 様
医療整備課長
平成26年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査実施方針について(通知)
標記について、「平成26年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」(平成26年9月10日医政発0908第20号厚生労働省医政局長通知)による技術的助言を踏まえ、下記のとおり定めたので通知します。
別に送付する「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査実施要領」と合わせて、本年度の立入検査の実施に当たって留意してください。
記
1 安全管理のための体制の確保等について
ア 医療機関における安全管理体制の確保については、「良質な医療を提供する体制の確立を
図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日
医政発第0330010号厚生労働省医政局長通知)等に基づき指導を行う。
特に次の事項に留意すること。
① 当該医療機関において発生した事故事例が医療安全管理委員会に報告され、収集?分析を行い改善策を企画立案しているか、また策定された改善策が当該医療機関全体で情報共有されているかを確認し、必要に応じて指導を行う。
② 特に安全管理のための体制が確保されていない疑いのある医療機関に対しては、医療を
提供するに当たって、医師等により患者等への適切な説明がなされているかなど、手術承
諾書及び入院診療計画書等の作成状況を確認し、必要に応じて指導を行なう。
③ また、従業者の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員
としての意識の向上を図るための医療に係る安全管理のための研修会や再発防止策の効果の把握などを実施しているか確認し、当該医療機関の従事者により再発防止策が遵守されるよう指導を行う。
④ 当該医療機関の医薬品業務手順書に基づく業務の定期的な確認及び患者への与薬の段
階までの定期的な確認を実施するよう指導を行う。
イ 「医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について」(平成16年9月21日
医政発第0921001号厚生労働省医政局長通知)に基づいて、事故等事例の報告義務の対象
となった医療機関が登録分析機関(公益財団法人日本医療機能評価機構)に対して、適切に
事故等事例を報告していることを確認し、必要に応じて指導を行う。
ウ 医療機関における医療事故防止対策の取組強化が図られるよう指導する。
特に、当該医療機関において発生した事故事例を収集?分析して改善策(重大な事故に係
る改善策については、背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を含
む。)を企画立案しているか確認し、必要に応じて指導を行う。
エ 病院における吹付けアスベスト(石綿)の除去、封じ込め等適切な措置を講じていない医
療機関に対しては、必要な指導を行う。
2 院内感染防止対策について
ア 院内感染対策のための体制の確保について
院内感染対策のための指針の策定の状況、院内感染対策委員会の設置?開催状況を確認す
るとともに、従業者に対する研修、当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院
内感染対策の推進を目的とした改善のための方策、院内感染対策マニュアルの作成?見直し
等が適切に行われていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
イ 院内感染の標準的予防策の徹底について
個人用防護具(手袋、マスク等)の適正使用、処置前の手指消毒の励行等の院内感染の標
準的予防策が、職員に対し徹底されていることを確認し、必要に応じて指導を行う。
3 最近の医療機関における事件等に関連する事項について
ア 食中毒対策について
病院給食を原因とする食中毒については、引き続き発生?防止に万全を期すよう注意喚起
を行う。食中毒の発生を把握した場合は、医務担当と食品衛生担当が連携し、適切に対処す
る。
また、食中毒発生時における患者への給食の確保等について検討を行うよう指導する。
イ 無資格者による医療行為等の防止について
無資格者による医療行為を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証原本の確
認の徹底及び厚生労働省ホームページ上の「医師等資格確認検索システム」の活用による適
正な資格確認の実施について指導するとともに、患者等から通報等があった場合は直ちに検
査を実施し、無資格者による医療行為が行われていることが明らかになった事例については、
厳正に対処する。なお、医療機関内においては、患者に対して資格の種類や有無等の情報を
正しく提供できるようにすることが望ましい。
また、コンタクトレンズ販売店との業務委託契約を結んで
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