化学物质管理等级准则(日)_ver8_j.pdf

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化学物质管理等级准则(日)_ver8_j

パナソニックグループ 化学物質管理ランク指針 バージョン8(製品版) 施行 2011年10月 1日 (発行 2011年 7月13日) パナソニック株式会社 環境本部 目次 1.本指針の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2.適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 3.運用及び適用除外・・・・・・・・・・・・・・・2 4.制定と改廃・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 5.用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 6.規定管理物質 ・禁止物質レベル1・・・・・・・・・・・・5 ・禁止物質レベル2・・・・・・・・・・・・16 ・管理物質・・・・・・・・・・・・・・・・17 ・化学物質管理リスト・・・・・・・・・・・19 7.バージョン7.1 から8への主な変更点 ・・・・34 1.本指針の目的 「化学物質管理ランク指針(製品版)」は、パナソニックグループが生産及び販売する製品 を構成する部品、デバイス、材料等に含有される化学物質(環境負荷物質)について、使用 を禁止する物質、管理を必要とする物質を明確にし、パナソニックグループの社内および部 品、デバイス、材料等の取引先に周知徹底し、製品の環境品質を向上することを目的とする。 2.適用範囲 1)製品への適用範囲 ①パナソニックグループで設計・製造し販売する製品 ②パナソニックグループが第三者に設計・製造を委託し、パナソニックグループの商 標を付して販売する製品、および他社の製品を購入し、組み込んで最終製品として 販売する場合等も含む。 ③第三者から設計・製造の委託を受けた製品(但し、当該第三者から指定された部品、 材料は除く) ④販売促進用の製品(景品など一般の消費者に渡すもの) ⑤包装材は、製品の包装材及び輸送のための包装材料(パレット、シュリンクパック など)を含めて適用する 2)部品、材料への適用範囲 上記「2.1 製品への適用範囲」に示す製品に使用する部品、材料、その他の物品を 対象とする。 ・ 部品、材料(電気部品、機構部品、電気機構部品、半導体、プリント配線基板、 外装部品、包装材/包装部品を含む) ・ 機能ユニット/モジュール/ボード Assy、等の組立て部品など ・ アクセサリー(リモコン、ACアダプターなど機器を使用するための附属品) ・ 副資材等の構成材料など(テープ、はんだ材料、接着剤等) ・ 取扱説明書、保証書、製品に同梱されるその他の印刷物 ・ 補修用サービス部品 ・ 部品の納入者が輸送・保護に用いる包装材(部品に直接接触しても対象物質が部 品に移行・混入する恐れのないリターナブルの包装など、納入者によって回収、 再利用される場合は対象外) 1 3.運用及び適用除外 1)主要な法規制に基づき制定しているが、全てを網羅しているわけではないので個別 製品等での運用は、発売時点での条約・法・条例・業界指針その他必要要件を完全 に順守し、かつ本指針を順守すること。 2)基本的には本指針の順守を原則とするが、納入先の要望で、本指針の内容で了解が 得られない場合は、事業場毎に判断し納入先の基準で運用することを認める。 3)以下の場合は本指針の管理ランクの適用は受けない。 ・ 研究及び開発で使用する化学物質(ただし製品化された場合は適用する) 4.制定と改廃 1)この指針に関する事項については分社・関係会社、各部門の有識者の代表からなるラ ンク指針WGで審議し、製品化学物質管理・技術部会で承認し、環境本部長が決裁す る。 2)本指針について改廃などの必要が生じた場合は、

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