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西部支部-鸟取県労働基准协会
平成29年9月1日
各 事 業 所 殿
(一社)鳥取県労働基準協会西部支部
支部長 永東 康文
粉じん作業従事者特別教育の実施について
事業者は、特定粉じん発生箇所(粉じん障害防止規則 別表第2参照)における業務(以下「特定粉じん作業」という)に労働者を常時(連続等以外に短時間作業であっても、繰り返し従事する場合等も該当します)従事させるときは、該当するすべての労働者に対し、労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第22条の規定により、当該労働者に対し粉じんの有害性等について特別教育を行うよう義務付けられています。
ご承知の通り、粉じんの吸引により、じん肺症に罹患する等の問題があり、適正な労働衛生管理が強く求められております。
つきましては、下記により標記の特別教育を実施することにしましたので、企業としての法令遵守はもとより、適正な労働衛生管理の観点から、関係労働者をもれなく受講させていただきますようご案内いたします。
記
1.学 科 〔日時〕 平成29年10月5日(木) 9:00~14:30 (8:30~受付開始)
〔場所〕 米子市旗ヶ崎 米子食品会館
2.受講対象者 アーク溶接作業等及びショットブラスト等業務、グラインダー取扱い作業等で
あって特定粉じん作業等に従事する労働者
(特定粉じんには該当しないものの、粉じん発散源に係わる作業従事者について
も、積極的に受講させてください。)
3.受講料 (テキスト『 粉じんによる疾病の防止(作業者用)』 代金648円税込を含む)
協会員 7,000 円 非協会員 9,000円
(1人あたり) (1人あたり)
4.申込期間 平成29年9月28日(木)まで
5. 申込方法 別紙申込書に受講料を添えて(又は振込み)申し込んで下さい。
(締切日以降に取消の申し出がありましても、受講料は返却できません
ので予めご了承願います)受講料は受講当日は受付けません。
銀行振込の場合は、 山陰合同銀行 米子支店(普)3699989
(一社)鳥取県労働基準協会西部支部 の口座をご利用下さい。
6.教育科目、時間
科 目 時 間 講 師 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 9:00~10:00 作業環境測定師
労働衛生コンサルタント
米田 明真 氏 作業場の管理 10:00~11:00 粉じんに係る疾病及び健康管理 11:00~12:00 呼吸用保護具の使用方法 13:00~13:30 関係法令
7.その他
(1) 労働基準協会発行の受講証をお持ちの事業所は必ず受講者に持参させ、
受付の際に提出してください。持参されない場合は再発行料100円をいただき、
簡易受講証を交付することになりますのでご了解ください。
(2)受講者に当日の日程を周知させておいて下さい。
(受講者への受講票は予め発行しませんので開始時刻までに会場においで下さい。)
(3)生年月日記入のお願い?????????修了証の再発行時の本人確認のために
利用するものであることを申し添えておきます。
(4)連絡先 米子市東町11 メゾン東町ビル2F
(一社)鳥取県労働基準協会西部支部
TEL 34-5876 FAX 34-6877
[参考] 粉じん業務の解説 (粉じん障害防止規則 別表第2)
【特定粉じん発生源】とは、下記の各号に該当する箇所をいいます。
【特定粉じん作業】とは、粉じん作業のうち粉じん発生源が、「特定粉じん発生源」である作業をいい、作業従事者に対して「特別教育」を行わなければなりません。
1号 坑内において、鉱物等を動力(削岩機、パワーショベル、ドラグショベル、ボーリングマシン等)により掘削する箇所。
2号 坑内において、鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く)により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所。
3号 坑内において、鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積込み、又は積み卸す箇所。
4号 坑内において、鉱物等をコンベアー(ポータブルコンベアーを除く)へ積込み、又はコンベアーから積み卸す箇所。
5号 屋内において、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものは除く)により裁断し彫り又は仕上げする箇所。
6号 屋内において、研ま材の吹付け(サンドブラスト、ショットブラスト等の作業)により研まし、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所。
7号 屋内において、研ま剤(※と石、研ま布紙、バフ研ま材等)を用いて動力(手持式グラインダーやスインググラインダー等手持式又は可搬式
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