东京都板桥区公共基准点使用事务取扱要纲.PDFVIP

东京都板桥区公共基准点使用事务取扱要纲.PDF

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东京都板桥区公共基准点使用事务取扱要纲.PDF

東京都板橋区公共基準点使用事務取扱要綱 (平成19年3月9日区長決定) (要旨) 第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規 定に基づき、板橋区が管理する板橋区公共基準点(以下 「公共基準点」という。)の 使用にあたって必要な事項を定めたものである。 (定義) 第2条 この要綱において公共基準点とは、法の規定に基づき、板橋区が管理する次の 各号に掲げるものとする。 (1) 2級基準点 (2) 3級基準点 (相当精度の基準点を含む。) (3) 4級基準点(相当精度の基準点を含む。) 2 建物の屋上に設置された公共基準点の使用は、原則として認めない。 3 建物の屋上に設置された公共基準点の使用は、土木部管理課が実施する改測時で地 上点設置による測量及び点検の場合に限るものとし、その他やむを得ない場合は土木 部管理課と協議することとする。 (管理) 第3条 公共基準点の管理の所管は、土木部管理課とする。 (公共基準点の使用について) 第4条 公共基準点を使用して測量を実施しようとする者(以下「申請者」という。) は、板橋区公共基準点使用承認申請書 (別記様式第1号)及び案内図を事前に区長に 提出し、承認を受けなければならない。 2 区長は、使用承認申請書の内容に支障がないと認めるときは、板橋区公共基準点使 用承認書 (別記様式第2号)により、公共基準点の使用を承認する。 3 承認者は、公共基準点の測量作業の際は、使用承認書に記載された板橋区公共基準 点使用承認条件に基づき公共基準点を使用するものとする。 4 区長は、公共基準点の管理を適正に行うために板橋区公共基準点使用台帳 (別記様 式第3号)を整備する。 (使用後の提出物について) 第5条 承認者は、測量完了後、次の書類を区長へ提出しなければならない。 (1)板橋区公共基準点使用報告書(別記様式第4号) 1部 (2)精度管理表 (網図添付) 1部 2 提出物の精度管理表の様式は、板橋区公共測量作業規程 (平成14年11月12日 土木部長決定)による。 3 承認者は、公共基準点に異状を認めたときは、板橋区公共基準点異状報告書 (別記 様式第5号)1部を区長に提出しなければならない。 (その他) 第6条 この要綱に定めのない事項の取扱いについては、土木部長が定める。 付 則 (施行月日) この要綱は、平成28年6月1日から施行する。 様式第1号 平成 年 月 日 板橋区公共基準点使用承認申請書 (あて先)板橋区長 住 所 申請者 氏 名 電 話 板橋区公共基準点を下記の目的で使用したいので申請します。 使 用 目 的 使 用 期 間 承 認 日から平成 年 月 日まで 測 量 地 域 別添案内図のとおり 使 用 基 準 点 測量の種類方法 名 称 測 量 委託件名 計 担当者名 画 所 在 地 者 連 絡 先 電話 内線 測 名 称 量 作業責任者 作 所 在 地 業 者 連 絡 先 電話 内線 様式第2号 板土管

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