- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
华顶短期大学教职员组合学习会-立命馆大学
自治労連共済?健保議員団総会?研修会
「公務員の福利厚生制度とは」
2008.02.07.佐藤敬二(立命館大学)
はじめに
1)一時金訴訟(対立命館大学、京都学園大学でも提訴)
一時金:日本では賃金に分類されるが、ILO等では福利厚生に分類される
賃金と違って臨時性に特徴がある
就業規則等に支給規定があれば抽象的受給権は認められるが、具体的請求権には争い
多くの理解は、使用者によって具体的金額が確定された後に具体的請求権発生
しかし、裁判例は、使用者が裁量権を行使して(査定などを通じ)金額を変更する場合に
したがって、裁量権を行使していない場合には、従来の金額による請求権があると主張
2)公務員について
大阪自治労連学習会(2005.08.05)でお話しした。
その際の焦点は、大阪府市町村職員互助会をめぐる裁判であった。
話しの内容は、互助会側のような上告理由でなく、正面から労働者にとっての権利であると主張するべき、との趣旨であった。
今回も同様の趣旨。ただし、公務員の場合には行政法上の検討が必要となるが、それは専門外
1.福利厚生をめぐる状況
1)民間企業の福利厚生をめぐる状況
福利厚生制度の効率化
cf.日本経団連調査(資料) → 効率化あるいは廃止の主張として提示されている
総額が過去最高←法定福利を含む算定となっている
法定外福利で増えているのは、育児?介護、と法規に関連するもの
→法定外福利は減少に転ずるのではないかとの観測
代行サービスが拡大 → 効率化
効率化の方策 e.g.カフェテリア?プラン、確定拠出型年金
福利厚生全廃の動きも e.g.松下:賃金に統合
これらに対して、反論できていない。あるのは法律を根拠とするだけ。
2)公務員の福利厚生をめぐる状況 → 講演Ⅰ
講演Ⅰでの焦点は、互助会等への公費支出問題ではないかと考えられる
3)大阪自治労連学習会(2005.08.05)
焦点は、大阪府市町村職員互助会
大阪高裁判決?2004年2月24日、互助会廃止の動き
→最高裁決定?2006年7月13日:互助会側の上告棄却=高裁判決が確定
退会給付金廃止(2005年11月)→互助会?健保?共済の統合
←上告理由は裁量論のみ
2.地方自治法204条の2、地方公務員法42条と受給者の権利
1)福利厚生の権利性
*参照 鹿児島重治『逐条 地方公務員法』(学陽書房、1996年)[別紙:資料]
1.要点
「福利制度が一般化し、公共的性格が強調されるようになるにつれて」「権利へと転化」
「退職手当をはじめとする各種のフリンジベネフィット」は「法令に基づく職員の権利」
「措置の要求の制度は、職員の勤労基本権の制限、就中、団体協約締結権の制限に対応」
2.検討課題
1.権利と考えられる根拠
法令は、労働者の権利とは規定しておらず、地方自治体の義務として規定している
→反射的利益論につながる
私自身は後述のように、制度化されていることを根拠として、労働契約上の権利
2.権利であることの効果
法令では、権利保障の手段は、措置要求を除いて規定されていない
私自身は後述のように、情報公開、受給資格取得、終了保護、が必要
2)立法経過
1.福利厚生制度も含めて、労働基本権制限の効果 cf.民間企業における福利厚生の進展
2.国会での審議経過
3.裁判例にみる福利厚生の権利性
*参照 拙稿「福利厚生施策と受給権保護の課題」『講座21世紀の労働法』(2000年、有斐閣)
拙稿「福利厚生の受給権保護に向けて」立命館法学271/272号(2000年)1043頁以下
1)社宅
1.国鉄清算事業団事件 横浜地判H8.6.25.労判703-48
国鉄職員用、使用料が低廉であることから福利厚生施設である。「社宅なるものが、もともと労働力確保の手段として生まれたものであり、職員の職住を可能な限り接近させた労働力の効率的な使用をはかるという機能も果たすと認められること、社宅非居住職員に対しては住居手当が支給される反面、社宅入居者に対してはこれが支給されないのが一般的であることを考慮すると、現物給付としての性格をもつものということも可能な場合もあると考えられ、単に、社宅が使用者からの恩恵的な意味で供与されるものということもできない。したがって、…国鉄が、恣意的に、宿舎利用関係を終了させたりすることは、宿舎が当該職員及びその家族の生活の本拠とされていること及び当該職員の社会的経済的地位を考慮すると、これを許すべきではない。」
2.コンピュータ印刷事件 東京地判H14.9.3
文档评论(0)