鉄骨工事施工状况报告书-广岛.DOC

鉄骨工事施工状况报告书-广岛

鉄骨造の建築物の施工状況報告について(平成4年9月30日付住指発第349号取扱い) 広島市建築主事    鉄骨造の建築物の施工管理の適正化を図るため、建築基準法施行規則第4条第1項第6号、市細則第 13条の規定に基づく鉄骨工事関係の施工状況報告の内容を次のように改めましたのでご協力ください。 記 建築物の完了検査申請書に添付して鉄骨工事に関する施工状況の報告を求めるものは、次に規定するものとする。 1 報告すべき建築物の規模等 (1)鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡以上のもの         (2)スパンが15mを超えるもの 2 報告すべき時期 完了検査申請時 3 報告すべき内容等 別添1~2に掲げる事項についての施工状況を報告してください。 なお、完了検査申請書の四面の記載事項と施工状況報告書の内容が重複する場合は、第四面の記載事項の一部について記入を省略することができます。 4 報告書に添付する書類等 報告書に、溶接部の検査報告書、強度試験成績書、鉄骨加工の写真等、各種の検査報告書の添付を必要としますので、別添報告書の添付書類等の欄に注意して工事の施工監理をしてください。 5 施行時期 平成11年5月1日から改正施行する。 鉄骨工事施工状況報告書 建 築 主 事  様                               提出

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