特别养护老人ホーム苑入所指针-宫城県.DOC

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特别养护老人ホーム苑入所指针-宫城県

特別養護老人ホーム○○苑 入所規程 第1 目的 この規程は,特別養護老人ホーム○○苑(以下,「○○苑」といいます。)へ入所を希望される方のうち,その必要性が高い方を優先的に入所していただくための手続きなどを定めることを目的とします。 第2 入所の申込み (1)○○苑に入所を希望される方は,別紙1の「入所申込書」を記入していただき,提出していただきます。なお,担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)を一緒に添付してください。 (2)入所申込書を提出される時は,○○苑の担当職員により,希望者様,及びご家族の状況等を聞き取りします。また,必要な場合は担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と連絡をとり,状況を伺うこともあります。 (3)担当職員は,申込書の内容と聞き取りした心身の状況から,別紙2の「入所希望者調書」の表面を作成します。作成した調書は,希望者様又はご家族からご要望があれば,保存年限の間であればいつでも開示します。また,調書の記載内容に変化が生じる場合には,お申し出により,再度調書を作成します。なお,お申し出がない場合は,1年に1度程度,○○苑から記載内容に変化がないか確認させていただくことがあります。 第3 入所判定の対象者 入所判定の対象となるのは,入所を申込みいただいた方のうち,要介護3から要介護5までの方又は要介護1若しくは要介護2の方で日常生活を行うことが困難なことについてやむを得ない事由があることにより特例的な施設への入所が認められる方とします。 第4 入所順位の決定  (1)入所希望者調書の表面を元にして,以下の構成員から組織される「○○苑入所検討委員会」(以下,「入所検討委員会」と言います。)が,優先順位を点数化して入所順位を決定します。入所検討委員会は必要に応じて随時開催します。     順位は,原則として点数の順番どおりとしますが,同じ点数の希望者が数名いる場合は,介護者の有無,要介護度を優先して順位を決定します。    ?施設長      ○○○○    ?生活相談員    ○○○○    ?介護課長     ○○○○    ?看護課長     ○○○○    ?管理栄養士    ○○○○    ?介護支援専門員  ○○○○    ?嘱託医      ○○○○    ?○○大学教授   ○○○○(第三者委員,当施設評議員)  (2)新規の入所者受け入れが可能になったときには,入所検討委員会で作成した名簿の順番どおりにご連絡を差し上げます。なお,受け入れ可能となった居室の構成(男女別)の理由により順番が変更されることがあります。  (3)ご連絡した際に,入所をご辞退された場合には,その日から半年間,名簿からお名前を削除いたします。  (4)名簿の順番については,ご本人様又はご家族の方のご依頼があればお教えします。  (5)入所検討委員会の構成員は,入所希望者様やご家族の個人情報を漏らしません。また,正当な理由がない限り,名簿などの個人情報が記入されている書類は公開しません。 第5 特例入所    以下の要件に該当すると判断された要介護1,要介護2の方については,特例的に入所できることがあります。 (1)認知症である者であって,日常生活に支障を来すような症状?行動や意思疎の困難さが頻繁に見られること。 (2)知的障害?精神障害等を伴い,日常生活に支障を来すような症状?行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。 (3)家族等による深刻な虐待が疑われること等により,心身の安全?安心の確保が困難であること。 (4)単身世帯である,同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず,かつ,地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。 第6 特別な事情による入所    以下の場合には,名簿の順番にかかわらず,入所できることがあります。  (1) 市町村から,老人福祉法の規定による措置入所の依頼があった場合  (2)入所者であった方が,90日を越えない入院の後に再び入所する場合  (3)その他,希望者の心身状態等の急激な悪化,罹災などの正当な理由により,緊急に入所することが必要となった場合 第7 その他  (1)この規程に基づいて作成された書類については,最低5年間保存することとし,名簿などの個人情報を正当な理由がない限り本人又はご家族以外の方に公開することはしません。  (2)この規程の内容に関してご不明な点は下記担当者にご連絡ください。     職名 生活相談員     氏名 ○○○○     電話:022-000-0000     FAX:022-000-0000  (3)この規程は,平成00年0月0日から施行します。 (別紙1) 入 所 

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