监视指导指针-厚生労働検疫所Forth.PDF

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监视指导指针-厚生労働検疫所Forth

○食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針 (平成十五年八月二十九日) (厚生労働省告示第三百一号) 食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条の二第一項の規定に基 づき、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針を 次のように策定したので、同条第三項の規定により告示する。 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針 目次 第一 監視指導の実施に関する基本的な方向 第二 監視指導の実施体制等に関する事項 第三 都道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する事 項 第四 輸入食品監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する事項 第五 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項 第六 関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の実施 に関する事項 第七 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項 食品衛生に関する監視指導については、厚生労働大臣が、都道府県等 (都道府 県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)及び国が行う食品衛生 に関する監視指導(食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」と いう。)第三十条第一項に規定する職権及び指導の職務、と畜場法 (昭和二十八年 法律第百十四号)第十九条第一項に規定する事務及び職務並びに食鳥処理の事業 の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「食鳥処理法」 という。)第三十九条第一項に規定する事務及び職務をいう。以下「監視指導」 という。)の実施に関する指針(以下「指針」という。) において監視指導の実施 に関する統一的な考え方を示し、指針に基づき、都道府県知事等(都道府県知 事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長をいう。以下同じ。)及び厚生 労働大臣が、当該都道府県等の地域の実情や輸出国における生産地の事情等を踏 まえて都道府県等食品衛生監視指導計画及び輸入食品監視指導計画を毎年度策定 し、これらに従い監視指導を実施する仕組みが導入されている。 近年、複数の省庁にまたがる横断的な対応が必要となる消費者問題が生じる中 で、消費者行政の一元的な推進のため、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成 二十一年法律第四十八号)、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係 法律の整備に関する法律 (平成二十一年法律第四十九号)及び消費者安全法 (平成 二十一年法律第五十号)(以下「消費者庁関連三法」という。)が制定された。 この消費者庁関連三法により、消費者庁及び消費者委員会を設置するとともに 消費者に身近な問題を取り扱う法律を消費者庁に移管することとし、これに伴 い、食品衛生法における食品等の表示に係る規定も消費者庁に移管することとな った。 この指針は、こうした仕組みの下、監視指導の実施に関する基本的な方向及び 監視指導計画の策定に当たり必要な基本的事項を示し、もって、重点的、効率的 かつ効果的な監視指導の実施を推進するものである。 なお、都道府県等の監視指導については、地域の実情等を踏まえた監視指導の 実施のため、食品衛生法等の一部を改正する法律 (平成十五年法律第五十五号) に より、都道府県等食品衛生監視指導計画を導入するとともに、食品衛生法施行令 の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十一号) により、都道府県等の食品 衛生監視員が営業施設の類型ごとに年間に立ち入るべき回数 (以下「法定監視回 数」という。) を廃止しているところである。これらの改正の趣旨を踏まえ、都 道府県等食品衛生監視指導計画の策定及び監視指導の実施に当たっては、食品衛 生上の管理が十分でないなど重点的に監視指導を実施すべき施設については立入 回数に上限を設けることなく、必要に応じて、従来の法定監視回数において最大 の回数であった年間十二回を超えて立ち入るべき場合があることについて配慮す ることが必要である。 第一 監視指導の実施に関する基本的な方向 一 行政、食品関連事業者及び消費者の役割分担 食品の安全性の確保に関しては、国及び都道府県等が監視指導その他の 様々な施策を総合的に策定し、実施する責務を有するものの、食品の安全性 はこうした行政の施策のみにより実現されるも

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