直辖事业负担金裁判报告.PPT

直辖事业负担金裁判报告

直轄事業負担金裁判報告   正当な費用負担か?        国のぼったくりか?            仙台市民オンブズマン                  代表 十 河   弘 直轄事業負担金とは 直轄事業とは国が決定し,実行する公共事業のこと。道路,河川?ダム,港湾などの事業がある。 道路?河川については直轄事業について事前に地元自治体と話し合う制度がないが,地元自治体は費用の 1/2 - 1/3 程度を負担する(道路法50条,河川法60条)。 宮城県?仙台市の負担額 宮城県  平成20年度の国直轄道路事業の負担金として合計金93億3418万0830円 仙台市  平成20度は国直轄道路事業の負担金として合計金28億4545万2115円 国からの納入告知書 「費用」の総額にどんな項目が含まれているのか明記されず。 道路?河川については,事前に国と自治体との協議もない。   →ぼったくりバーの請求書だ!           (橋下大阪府知事) 宮城県,仙台市の負担実態 宮城県,仙台市  国土交通省の仙台河川国道事務所を移転するために取得する土地代金(4093,06㎡)の負担分も含まれていた。 庁舎用の土地取得代金は「国道の新設又は改築に要する費用 」「1級河川の管理に要する費用 」と言えるか? 「費用」とは? 事務所用地の取得代金はいくら何でも「費用」ではないはず。 「

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