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调停案-东京都.PDF

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调停案-东京都

調 停 案 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地について、江東区及び大田区それ ぞれの区域を、次のとおりとする。 江東区 中央防波堤内側埋立地の全域 中央防波堤外側埋立地のうち、下記のA点、B点、C点及びD点を順次 結んだ線(ただし、A点とB点とを結ぶ線は水域の中心線、B点とC点及 びC点とD点とを結ぶ線は道路の中心線)の東側の区域 大田区 中央防波堤外側埋立地のうち、下記のA点、B点、C点及びD点を順次 結んだ線(ただし、A点とB点とを結ぶ線は水域の中心線、B点とC点及 びC点とD点とを結ぶ線は道路の中心線)の西側の区域 これを図示すれば、別図1 のとおりである。 記 A 点 北緯35度35分36秒1783 東経139度47分32秒8327 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地の間の水域の中心線と、 中央防波堤内側埋立地の南西角の点(中央防波堤内側埋立地第2工区B区 しゅん功点No.11)と中央防波堤外側その1埋立地の北西角の点(中央防 波堤外側その1埋立地第1工区しゅん功点No.1)とを結んだ線との交点 B 点 北緯35度35分48秒3850 東経139度47分55秒2788 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地の間の水域の中心線と、 青海縦貫線(中防大橋)の道路中心線との交点 C 点 北緯35度35分42秒8271 東経139度47分59秒7817 青海縦貫線の道路中心線と東京港臨海道路の道路中心線との交点 D 点 北緯35度35分16秒8259 東経139度48分37秒9511 中防外1号線の道路中心線と中央防波堤外側その1埋立地南東側埋立法線 との交点 1 理 由 第1 中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地の埋立ての経緯 1 中央防波堤内側埋立地 (1) 東京都(以下「都」という。)では、昭和46 年、杉並清掃工場建設問題を契 機に、ごみ問題がごみ戦争と呼ばれるほど、重大な都市問題として顕在化して きた。このため、都知事は、同年11 月、都ごみ対策専門委員会にその対策を 諮問した。同委員会は、昭和47 年 1 月、処分地を中央防波堤内外及び羽田沖 に求めること、ごみ減量化の措置を講ずること、当面中央防波堤内側への輸送 を確保することなどとする「ごみ対策の基本的あり方に関連する緊急措置につ いて」を提言した。 (2) 都は、昭和47 年5 月12 日から同年8 月24 日までの港湾問題都区協議会に おいて、関係5 区(中央区、港区、江東区、品川区、大田区)に対し、中央防 波堤内側埋立計画及び土地利用計画を提案した。 (3) 都は、昭和47 年6 月26 日、東京港第2 次改訂港湾計画を一部変更し、埠頭 用地・都市再開発用地等の需要に対応するため中央防波堤内側に約188ha の埋 立てをすることとした。 (4) 都知事は、昭和48 年3 月31 日、「埋立ての免許を受けた者」を都、「埋立て の場所」を東京都江東区有明二丁目地先公有水面中央防波堤内側埋立地とする 等の公有水面埋立てを免許した。都知事は、昭和 63 年 3 月 15 日から平成8 年 11 月25 日までに、「しゅん功認可を受けた者」を都、「埋立区域」の位置を 東京都江東区二丁目地先公有水面(中央防波堤内側埋立地)、面積を合計 1,878,890.76 ㎡とする公有水面埋立工事のしゅん功を認可した。 (5) また、都知事は、平成22 年 12 月3 日、「埋立ての免許を受けた者」を国土

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