体育文化馆-佐世保.pdfVIP

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  • 2017-11-11 发布于天津
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体育文化馆-佐世保

平成28年度 体育文化館利用料金 1 大体育室利用料金 ① 専用利用料金 利用時間 自 午前9時 自 午後1時 自 午後5時 区分 至 午後1時 至 午後5時 至 午後9時 営利を目 体育スポーツ入場料等を徴収しない場 8,480円 8,480円 8,480円 的としな に利用する場合 い場合 合 入場料等を徴収する場合 25,440円 25,440円 25,440円 体育スポーツ入場料等を徴収しない場 25,440円 25,440円 25,440円 以外に利用す合 る場合 入場料等を徴収する場合 76,320円 76,320円 76,320円 営利を目的とする場合 228,960円 228,960円 228,960円 ②練習利用料金 利用料金 区分 市民 市民以外の者 (市内の団体) (市外の団体) バスケットボールコート1面1時間につき 1,060円 1,330円 バレーボールコート1面1時間につき 860円 1,080円 バドミントンコート1面1時間につき 420円 520円 卓球台1台1時間につき 270円 340円 備考 1 入場料等を徴収する場合には、規定の利用料金に次に掲げる額を加算する。 (イ) 営利を目的としない場合 入場料の最高額を60倍した額(ただし、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以 下同じ。)以下の学校及びその団体にあっては、30倍とする。) (ロ) 営利を目的とする場合 入場料の最高額を100倍した額 2 専用利用料金のうち高等学校以下の学校団体その他市長が定める団体が高校生(中等教育 学校の後期課程の在学生を含む。以下同じ。)以下を参加対象者として主催する行事で、市 レベルの規模以上のものに係る利用については、規定の利用料金の半額とする。 3 練習利用料金のうち、高校生以下の利用については、規定の利用料金の半額とする。 4 準備又は後片づけに係る利用については、規定の利用料金の3分の1とする。 5 専用利用において、午前9時から午後9時までの時間以外の時間に利用する場合には、利 用時間1時間までごとに規定の利用料金の1時間相当額に2割を加算した額を徴収する。 6 練習利用時間及び附属施設の個別利用時間は、1時間を単位とする。ただし、管理運営上 必要と認められる時間帯については、利用時間の単位を2時間とすることができる。(午後 7時半から午後9時半は2時間単位とする。) 7 前号の場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端 数があるときは、その時間又は端数時間は1時間として計算する。 8 やむを得ない理由により休館日に利用する場合の利用料金は、規定の利用料金に2割を加 算した額とする。 ③ 附属施設利用料金 個別利用(1時間につき)

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