住宅改修工事奨励金Q&A-津别町.DOC

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住宅改修工事奨励金Q&A-津别町

住宅改修工事奨励金 Q&A 1.補助対象者に関すること Q1-1  住宅の所有者以外でも申請が可能ですか? A1-1  原則として、自らが居住し所有している住宅の改修工事を行う方が対象です。 ただし、申請者(改修工事を行う者)が、申請者の親?子などが所有する住宅(改修工事を行う住宅)に居住している場合は対象になります。 Q1-2 同居する祖父(祖母)が所有者の場合、祖父(祖母)に代わって、申請することはでき ますか? A1-2  申請者が所有者である親族と同居している場合は申請が可能です。申請の際は親族関係及び同居の有無を証明できる書類(住民票等)を添付して下さい。 Q1-3  施工業者による代理申請は出来ますか? A1-3  委任状を添付することにより、代理申請できます。 Q1-4  単身赴任で町外に居住していますが、家族が住んでいる町内の住宅について、申請をすることができますか? A1-4  自ら居住していることが要件になりますので、居住しているご家族の方が申請を行ってください。また、その場合は、申請者と住宅の所有者が家族であることを証明できる書類(戸籍抄本等)を添付してください。 Q1-5  所有者が共有名義(複数名義)の場合、代表で申請することは可能ですか? A1-5  可能です。ただし、共有名義の場合は、共有者の同意書(様式は任意)を添付してください。 Q1-6  町税等の未納が有った場合は、どのような取扱になりますか? A1-6  申込者に滞納が有った場合、未納の状態が解消された時点で交付対象とします。 2.補助対象住宅に関すること Q2-1  どんな住宅が対象になりますか? A2-1  申請者が現に居住している持家住宅が対象になります。 Q2-2  賃貸住宅や社宅は対象になりますか? A2-2  対象になりません。持ち家(自らが居住し所有している住宅)が対象ですので、賃貸住宅の所有者(大家さん)が工事を行なう場合も対象になりません。 Q2-3  住宅(母屋)とは別棟の車庫や物置などを改修する工事は対象になりますか? A2-3  母屋と別棟の車庫や物置の工事は対象外です。 佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業QA 集 Q2-4  中古住宅を新たに取得して改修工事を行う場合は助成の対象になりますか? A2-4  条件を満たせば中古住宅購入の奨励金と、住宅改修工事の奨励金は併用可能です。完成後、対象住宅に住所を異動した後に奨励金を交付します。 Q2-5  併用住宅の場合も対象になりますか? A2-5  併用住宅の場合は、住居部分の改修工事のみが対象になります。屋根の工事などで、住居部分とその他の部分の改修工事に分けられない場合は、床面積で按分して対象改修工事費を算出して下さい。 3.補助対象工事に関すること Q3-1 どんな工事が対象になりますか? A3-1  住宅の改修工事に要する費用が50万円(税込み)以上で、町内業者と請負契約を締結する改修工事が対象です。対象となる改修工事の種類については、別添の対象改修工事?対象外改修工事一覧を参照して下さい。 Q3-2  町内業者とはどのような業者ですか? A3-2  建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する知事の許可を受けた、津別町内の個人事業者又は町内に本支店を置く法人事業者のことをいいます。 Q3-3   設備工事と増築工事を別々に契約した場合、両方とも補助対象になりますか? A3-3  改修工事費の合計額を補助対象とすることができます。各見積書の写しを添付してください。 ※ 合計額が50 万円以上であり、まとめて1回で申請することが必要です。 Q3-4   改修工事にはいつから着手できますか? A3-4  申し込み期間内に申し込み、奨励金対象改修工事として承認通知された後に着手して下さい。 Q3-5  改修工事に取り掛からなければ、申請の前に契約してもよいですか? Q3-5  既に契約している場合は対象にならないのですか? A3-5  予算の範囲内での奨励金の交付となりますので、申込者多数の場合は抽選となる可能性もありますので、事前に契約を結んでも奨励金の対象とならない可能性もあります。また、契約の内容によっては、奨励金の対象とならない部分は除かれますが、契約内容に変更が生じる可能性もありますので、事前に申し込み、見積もりだけ済ましておいて、交付決定後に契約を締結したほうが、スムーズに事が運ぶのではと思います。 Q3-6  改修工事を行なう業者は、建設業の登録や、何か資格を持っていないといけないのですか? A3-6 助成を受けるにあたって、建設業の登録が必要です。 Q3-7   家電の購入?設置も対象になりますか? A3-7  家電

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