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灾害防止规程
災害防止規程作成例
第1章 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
1-1 保安管理体制(組織体制)
保安管理体制は、別紙1に示すとおりであり、関係者に周知を図る。
1-2 安全担当者の選任及び職務範囲
(1)安全担当者の選任
①安全担当者の選任要件
安全担当者は、温泉施設における責任者であって、温泉の採取中は常に温泉施設内に常駐し、安全に係る判断を行い、指揮命令を行うことができる者の中から選任する。
※なお、安全担当者が不在の時に備え、その職務を行うため安全担当者代理者を選任する。
※代理者を選任する場合は記載。
②安全担当者の選任
安全担当者は、次に定める者とする。
?安全担当者 ○○○○
安全担当者代理者※は、次に定めるものとする。
?安全担当者代理者 ○○○○
※代理者を選任する場合は、代理者名についても記載。
(2)安全担当者の職務範囲
安全担当者※は、可燃性天然ガスによる災害を防止するため、次に掲げる事項を実施する。
①可燃性天然ガスに対する安全確保に関すること。
②災害防止のための設備の点検、維持管理等に関すること。
③災害その他の非常の場合の対応等に関すること。
④保安教育に関すること。
※安全担当者不在の場合は、安全担当者代理者が上記職務を遂行する。
1-3 災害時の緊急連絡体制
災害時の緊急連絡体制は、別紙2に示すとおりであり、関係者に周知を図るとともに関係者の見易い場所に掲示する。
第2章 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
2-1 日常点検の実施方法及び記録、保存の方法
(1)日常点検の実施方法
安全担当者は、次の事項等について点検を実施する。
■毎月1回以上実施する事項
[屋外(既設?新設)]
○ガス分離設備の内部の水位計、ガス発生設備に異常がないか。
[屋内(既設)]
○ガス分離設備の内部の水位計、ガス発生設備に異常がないか。
[地下ピット(既設)]
○温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口及びガス排出口に異常がないか。
■毎日1回以上実施する事項
[屋内(既設)]
○温泉井戸又はガス分離設備の周辺の空気中のメタン濃度が危険な濃度(25%LEL)となっていないか(携帯型可燃性ガス測定器を用いて測定)。
○温泉井戸又はガス分離設備及びガス換気設備に異常がないか。
[屋内(新設(多雪寒冷地区のみ))]
○温泉井戸周辺の空気中のメタン濃度が危険な濃度(25%LEL)となっていないか(携帯型可燃性ガス測定器を用いて測定)。
○温泉井戸及びガス換気設備に異常がないか。
■その他状況に応じて必要な事項
○各設備は正常に機能しているか。
○各設備からガス排出口までの配管が閉塞していないか。
○火気の使用制限等を遵守しているか。
○火気厳禁等の掲示が適切な位置に設置されているか。
○関係者以外の立入禁止措置が適切に講じられているか。
○ガス排出口以外の場所からガスが漏出していないか。
○ガス警報設備等が正常に作動するか。
○ガス警報設備にはメタン濃度が表示されているか。
○温泉井戸はガス検知器がメタン濃度25%LEL以上を検知したときに迅速かつ確実に停止するか。
○消火器が必要な箇所に備え付けられているか。
○火気使用設備等はガス検知器がメタン濃度25%LEL以上を検知したときに自動停止するか。
○電気設備はガス検知器がメタン濃度25%LEL以上を検知したときに電気の供給が自動停止するか。
○温泉施設以外の施設の異常により温泉施設に影響を与えてないか。
(2)日常点検の記録、保存の方法
安全担当者は、毎日及び毎月1回以上点検を実施する事項については、点検結果を別紙3に示す日常点検表に記録し、その記録を2年間保存する。
※注)また、その他状況に応じて必要な事項についても記録を行う。
※注)申請者の判断により記録を行う場合は記載する。
2-2 設備等の不具合を確認した場合の措置方法
設備等の不具合を確認した場合、安全担当者は、安全管理上適切な措置を講じ、事故の予防に努めるとともに、温泉施設管理者に報告する。
第3章 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
3-1 近隣住民及び関係機関への連絡方法
(1)近隣住民への連絡方法
安全担当者(近隣住民等の安全確保係がいる場合は、該当者)は、通行人に温泉施設内に近づかないように促すとともに、必要に応じて近隣住民に知らせ避難させる。
(2)関係機関への連絡方法
安全担当者は、措置を講じることができない場合又は措置を講じても十分な対応がとれない場合は、直ちに関係機関に連絡をする。
3-2 退避の方法
安全担当者は、次に掲げる事項等を検討し、関係者に周知
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