债権者取消権.PPTVIP

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债権者取消権

詐害行為取消権 1.詐害行為取消権の法的性質 2.詐害行為取消権の要件 客観的要件 主観的要件 詐害行為取消権 第424条〔債権者取消権〕 ①債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス ②前項ノ規定ハ財産権ヲ目的トセサル法律行為ニハ之ヲ適用セス 第425条〔債権者取消権行使の効果〕 前条ノ規定ニ依リテ為シタル取消ハ総債権者ノ利益ノ為メニ其効力ヲ生ス 詐害行為取消権の構造 詐害行為取消権の性質 取消を法律行為の取消とみる説 形成権説(債務者,受益者共同被告) 請求権説(受益者のみ被告) 折衷説(受益者のみ被告) 取消を法律行為全体ではなく,一部の効果のみの否認であると考える説 責任説(債務者のみを2度訴える) 訴権説(受益者のみ被告) 対抗不能説(債務者に対する債務名義で,受益者を訴える) 形成権説 債務者と第三者である受益者との間で行なわれた債権者を害する法律行為(詐害行為)を債権者が取り消すことによって逸失財産を債務者へと取り戻し,責任財産を確保する制度であると解する。取消の効果は民法121条によって無効となり,債務者と受益者との間でも,法律行為は無効となる。 このため,債権者が詐害行為を取り消すためには,債務者と受益者とを共同被告とする必要がある。さらに,取消訴訟の後に,転得者に対して,債権者代位権に基づいて目的物の返還を求める給付訴訟を提起しなければならない(石坂ほか)。 請求権説 債務者と受益者との間で行なわれた詐害行為について,その法律行為を「取消」すと考えると様々な弊害(取消の絶対効に伴う債務者を共同被告とする必要性,別途の給付訴訟の必要性)が生じるため,「取消」を経ることなく,債権者が,直接受益者に対して,逸失財産の取戻しを請求できる権利であると解する。 この権利は,債務者と受益者との関係には影響を及ぼさないので,債権者は,受益者だけを被告として訴えを提起できる(雉本ほか)。 折衷説(相対的取消)説 債務者と受益者との間で行なわれた詐害行為について,債権者が詐害行為を取り消すとともに,債権者が転得者に対して逸失財産の取戻しを請求できる権利であると解する。ただし,第1の取消は,相対的な取消であり,その効果は,債権者と受益者(または転得者)の間にのみ及び,債務者には及ばない。 その結果,債権者は,債務者を共同被告とする必要はなく,転得者が現れた場合であっても,受益者を被告として価格賠償を請求することもできるし,転得者を被告として現物の取戻しを請求してもよい(我妻ほか?通説)。 もっとも,この説においては,詐害行為取消訴訟は,債務者には何らの影響も与えないことになるため,登記名義を債務者に回復させたり,動産の占有を債務者に移転させることを強制出来ないはずで,「取消」によって,総債権者のために逸失財産を回復して,強制執行を可能にするというメカニズムを説明しえない。 詐害行為取消権と追及効との比較 詐害行為取消権と物上保証との比較 責任説 債務者と受益者との間で行なわれた詐害行為について,逸失財産を債務者の財産として強制執行の対象に回復させるために,責任財産の移転の取り消しを訴求し(責任無効を求める取消訴訟),その取消訴訟が確定した後に,債権者は受益者または転得者を被告として,債務者に対する債権の満足のために,受益者または転得者の手中にある詐害行為の目的物に対して強制執行をすることができる旨の判決(執行認容判決)を債務名義として,強制執行を行い,債権の満足を得ることができる制度であると解する(下森ほか)。 ただし,執行認容判決という制度は,ドイツ法の制度であり,わが国には馴染みがないばかりでなく,訴訟が二度手間となってしまう。 訴権説 責任説の主張する執行認容訴訟を別個に観念する必要はなく,民法424条の詐害行為取消訴訟こそが執行認容訴訟そのものであると解する(佐藤?平井ほか)。 対抗不能説 債務者と受益者との間で行なわれた詐害行為について,それが,債務者の責任財産から逸失したという効果のみが債権者に対抗できないとするものであり,債権者は,受益者または転得者へと移転した財産に対して,債務者に対する債務名義で強制執行を行なうことができるとする制度であると解する(片山ほか)。 対抗不能の効力(責任移転の無効)は,総債権者のために生じるので,全ての債権者が,その強制執行に配当請求できることになる(425条)。 否認の用語法 対抗不能を否認権説によって説明する場合,否認という用語は,民法49条2項において,対抗問題を表すものとしてす

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