使用料改定について-吹田.docVIP

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使用料改定について-吹田

吹田市使用料?手数料及び自己負担金改定に関する基本方針 制  定 平成19年(2007年)10月29日 最近改正 平成23年(2011年)11月11日 1 基本的な考え方 第2期財政健全化計画(案)前期計画(平成22年(2010年)3月策定)においては、「受益と負担の公平性の確保」の観点から、使用料、手数料及び各種自己負担金の見直しを行うことを定めています。 使用料?手数料等の改定については、「受益と負担の公平性の確保」が主な目的であり、結果として歳入確保策に繋がると考えています。 施設や特定の行政サービスを利用する人と利用しない人が存在する中で、施設の利用などで利益を受ける人がいればその利益に見合うだけの負担をお願いすることが住民間の不公平をなくすことになります。つまり、使用料や手数料等の見直しは、住民間の公平性の確保と住民サービスのトータルとしての向上を主な目的とし、料金設定については、住民理解が得られるものでなければなりません。 もちろん、住民の皆さんの理解と協力が得られるよう、効率的な施設の管理運営や事務の効率化等、継続的な経費縮減に努めながら、料金設定の適正化を図っていく必要があります。 使用料?手数料等を見直すにあたり、適正な受益者負担を求めるためには、施設の収支状況や使用料?手数料等の積算根拠を明確にし、住民にわかりやすく説明できるようにする必要があります。サービス提供に要するコストを基礎として、サービスを利用する人と利用しない人の公平を図るため、そのコストの全部又は一部を料金化することが基本となります。 また、サービス提供に要するコストを明確に把握して効率的な事務事業の遂行によるコスト削減の努力を続けることは、使用料等の上昇を抑制するとともに、市職員のコスト意識を向上させる上でも必要な取組であると考えています。 今回、均衡のとれた料金体系の設定を行うにあたり、以下の項目について統一的な考え方を整理することとします。 コストの算定方法 公費負担と受益者負担の割合の明確化 住民負担の急激な上昇を防ぐための方策(上限改定率) 定期的な料金見直しの実施 ただし、公の施設の運営形態や行政サービスの内容が極めて多様であることから、統一基準によることが適当でない場合は、その根拠を明確にしながら合理的な料金の設定を行うこととします。 また、法制度上で料金設定について定めのあるものについては、この基準の適用を除外することとします。 なお、特別会計については、この基本方針に準拠しつつ、独立採算性、経営の健全性の観点から当該会計の事業内容に応じた適切な原価計算のもとに独自に料金等の改正を行うものとします。 2 使用料の見直し (1) コストの算定について 施設の整備?運営に要する経費には、用地取得費、建物建設費(減価償却費)、管理運営経費、事業経費等が考えられます。 ① 使用料の算定基礎とすべきコスト(管理運営経費)の範囲 施設の管理運営に要する経常的な人件費、清掃?警備委託料、需用費、通信運搬費、使用料?賃借料、備品購入費(100万円以下のものに限る)等の物件費、保険料等の補助費等、小規模な営繕的維持補修費(資産価値の延命に必要な規模の維持補修費は除外)を対象経費とします。   なお、管理運営経費や、上記の事業経費の積算に当たっては、国?府の補助金がある場合は、それを控除した一般財源ベースにより行うものとします。 ② 算定方法  上記①のコストの範囲により施設の管理運営経費を算出しますが、この経費の内訳として、貸出部分、共用部分、非貸出部分の経費があります。使用料算出に必要となる『貸出にかかる管理運営経費』としては、貸出部分の経費と共用部分の経費の一部(共用部分の経費を、貸出部分と非貸出部分の面積で按分した経費)を合算したものとします。この『貸出にかかる管理運営経費』を貸出総面積及び年間利用可能時間数で除して得た額を「1㎡当たりの時間単価」とし?この時間単価に施設の貸出面積?貸出時間などを乗じて使用料を算定します。 同一の機能を持つ施設を一つのグループにまとめ、使用料の「1㎡当たりの時間単価」をグループ内で統一し基準単価を設定します。(例:市民センター、コミュニティセンター、市民体育館) ③ その他  上記の方法により算定を行うことが適切でないものについては、適正な方法により単価計算を行います。(例:幼稚園、留守家庭児童育成室、やすらぎ苑、市営葬儀、自転車駐車場、スポーツグラウンド、市民プール、学校運動場ナイターほか) 受益者負担率の設定について 公の施設は、住民福祉の向上を図ることを目的として設置するものであることから、住民が低廉な負担で施設の設置目的に沿って効果的に利用できるよう、市が負担(公費負担)する割合と利用者が負

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