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能美建设工事总合评似方式试行要领

能美市建設工事総合評価方式試行要領 能美市建設工事総合評価方式試行要領 (趣 旨) 第1条 この要領は、能美市が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る総 合評価方式の試行に関し、必要な事項を定める。 (定 義) 第2条 この要領において「総合評価方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政 令第16号)の規定に基づき、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを もって申込みをした者を落札者とする方式をいう。 (対象工事) 第3条 総合評価方式の試行対象工事は、次の各号のいずれかに該当する工事の中 から選定するものとする。 (1)企業の技術力等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる 工事 (2)その他、市長が必要と認める工事 (総合評価委員会の設置) 第4条 総合評価方式を公正かつ適切に実施するため、能美市総合評価委員会(以 下「総合評価委員会」という。)を設置する。 2 総合評価委員会は次の各号に掲げる事項について審議する。 (1)能美市における総合評価方式の基本的な方針 (2)総合評価方式の試行結果の検証及び改善点 3 総合評価委員会は副市長を委員長とし、能美市請負業者指名審査委員会(以下 「指名審査委員会」という。)の委員及び市長が委嘱する学識経験者若干名を委員 とする。 4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名 する委員がその職務を代理する。 (学識経験者の意見聴取) 第5条 市長は総合評価方式の実施において、地方自治法施行令の規定により学識 経験者の意見を聴くときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事 - 1 - 能美市建設工事総合評価方式試行要領 項に関し2名以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。 (1)落札者決定基準を定めようとするとき 当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項 (2)総合評価方式において落札者を決定しようとするとき 予定価格の制限の範囲内の価格をもつて行われた申込みのうち、価格と 技術力が総合的に市にとって最も有利なものの決定。ただし、学識経験 者から、落札者を決定しようとするときに意見聴取をする必要があると 述べられた場合のみ。 (技術資料の提出要請) 第6条 市長は総合評価方式による発注を行おうとする場合は、技術力の審査及び 評価に必要な資料(以下「技術資料」という。)について、能美市指名審査委員 会に総合評価方式の適用を報告した上で、入札公告において技術資料の提出を要 請するものとする。 2 前項の要請においては、提出を求める技術資料の内容及び提出期限等の他、次 に掲げる事項を明示するものとする。 (1)当該工事が総合評価方式の試行対象工事であること (2)総合評価の方法及び落札者の決定基準 (3)技術資料に記載された内容についての履行の確保に関すること (4)その他必要と認める事項 3 技術資料の作成及び提出に要する費用は、競争参加者の負担とする。 (落札者決定基準) 第7条 地方自治法施行令に規定する落札者決定基準は、評価の方法、評価基準及 び落札者の決定方法に関するものとする。 (評価の方法) 第8条 前条に規定する評価の方法は、競争参加者の技術力として基礎点の100点に 加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除 した次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。 技術評価点 = 基礎点(100点)+ 加算点 評 価 値 = 技術評価点 / 入札価格 - 2 - 能美市建設工事総合評価方式試行要領 (評価基準) 第9条 第7条に規定する評価基準は次に掲げる項目によるものとする。 (1)評価項目 当該工事の目的

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